2009年04月17日

◆痴漢事件の最高裁「無罪判決」

                                   川原俊明

痴漢行為は、満員電車という密室での女性に対する悪質な嫌がらせである。もちろん、そうだと思います。ただ、この場合、犯罪性の認定が極めて難しいのも事実です。

もともと男女を問わず、他人同士が身動きもままならない状態で、体が触れたかどうかの問題ですから。最高裁判所が、「特に慎重な判断が必要」というのも、一般論としてはわかります。しかし、今回の最高裁判所の判断が、痴漢の犯罪認定にあたり、犯人が、「否認すれば罪を免れる」と思わせるようにでもなれば、女性救済に逆行します。

とんでもないことになります。

もともと、痴漢場面で、女性に大声を上げろ、といっても、言えないのが実情でしょう。女性が、被害にあった後、車両を乗り換えなかったから、といって、被害女性に不利益判定をすることは、許されません。反面、女性側に、痴漢されているという「思い込み」の場面もあるでしょう。

女が、男と結託し、痴漢被害を虚構して恐喝を重ねてきた事件も、現実に摘発されました。要は、今の状態で、満員電車が存在する限り、痴漢犯罪はなくなりません。「やった」「やっていない」の男の供述だけで、犯罪認定をすること自体も問題です。

そこで、私から、全国の電鉄会社に、痴漢犯罪撲滅のための根本的な解決策を提案します。まじめに取り上げて欲しいと思います。

各車両の天井から、複数のモニターカメラを設置することです。

いくら男と女が満員電車で隣接していても、痴漢かどうかは、男の犯行前後の行動でわかります。女性にすり寄って行くとか、男が女性のそばで異様な行動をするとか・・記録された録画判定により、痴漢犯罪に対する「否認」はできなくなるでしょう。

痴漢に限らず、暴力など、車内犯罪を徹底して阻止するためにも、監視社会は必要です。最近、街頭にも、多くの防犯カメラが設置されるようになりました。これは、犯罪の検挙に大いに役立っています。犯罪予防にも役立ちます。

私の、この提案には、必ず「プライバシーの侵害」という反論があるかもしれません。しかしながら、人間の権利は、すべて、比較考量、利益考量により、保護の有無・程度をきめるしかないのです。憲法に保障された権利といえどもすべて、人間社会の中での「権利の存在」にすぎません。

要は、犯罪予防の必要性が大きければ、プライバシーといえども、権利の主張は抑制されても当然です。監視社会は、悪いことでしょうか。犯罪のない住みよい社会を築くため、防犯カメラの有効活用を提案します。

但し、私は、防犯カメラ会社の顧問弁護士ではありません。
                                       (弁護士)



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