川原 俊明
日本の所得税制は、サラリーマンが、所得税を給与から源泉される場合を除き、基本的に、自主申告制度で運営されています。
逆に言えば、申告しなければ、税の優遇措置は適用してもらえない、ということです。相続税の場面で言えば、配偶者に対する相続税の軽減特例や、小規模宅地の評価減の特例などが受けられないのです。
たとえば、遺産総額10億円の夫が死亡した、とします。「配偶者に対する相続税の軽減特例」の場面だけで説明します。
残された相続人は、妻と一人の子どもでした。妻は、2分の一の相続権があります。すると、妻が相続する5億円に相当する遺産には、相続税がまったくかからないのです。
仮に、夫の遺産が100億円だったとします。妻が、50億円相続しても、相続税は0なのです。ただし、これも、申告期限内に、ちゃんと申告することが前提の特例措置なのです。
ここでのポイントは、夫婦は、死ぬまで仲良くしておくこと、です。
年老いて、夫婦げんかの末に、離婚し、多額の遺産を残したAさん。妻がいれば、相続割合に相当する遺産の半分までは、相続税が無税だったのに、残された子どもが遺産を全部相続したため、子どもは、多額の相続税を支払わされたのでした。相続税制も、夫婦円満が前提なのです。
さらに言えば、相続税の申告は、複数の相続人がいれば、全員で共同して申告することになっています。被相続人に、複数の相続人がいて、遺産分割協議が円満にできない場合が問題です。
この場合は、「未分割の申告」として、配偶者に対する相続税の軽減特例や、小規模宅地の評価減の特例などが受けられません。
兄弟は、日頃から仲良くしておくのが得策だ、ということです。ここでも、相続税制は、円満な遺産分割協議の成立を求めているのです(完)