川原俊明
道路交通法上、すべての車両は、自動車損害賠償保険(自賠責保険)をかけないと、公道を運行することができないことになっています。
自賠責保険が、強制保険といわれるゆえんです。
新車購入時や、自動車販売会社を通じての車両取得の場合、まずは自賠責保険が前提で、保険が当然のように付いています。ところが、車両の個人売買などでは、自賠責保険の期限切れのまま取得する場面が要注意です。
車検を受けるときは、自賠責保険の支払い済み証明が必要です。しかし、車検を受けていない車両が公道を走行している場合も、ないわけではありません。無保険者で被害にあった人は、実に災難です。
でも、現実には、こんな案件もありました。
任意保険会社は、必ずしも自賠責保険と同一会社でなく、別の保険会社であることもあります。
自賠責保険が切れていても、任意保険だけが契約している場合がありました。
その車両が、運転手の過失で事故を発生させた場合、被害者は、任意保険会社に直接請求することも可能です。
交通事故被害者は、決して、自賠責保険の無保険車両だといって、あきらめないでください。
さらにいえば、加害車両が、業務上運行していた場合には、運行企業に対する責任も、追求する余地があるのですから。