川原 俊明
この世に生を授かった子ども達。
生まれてきた子どもたちは、すべて平等の人生のスタートラインに立たなくてはなりません。
もちろん、それぞれの子どものその後の努力により、才覚を伸ばした人材はこれを尊重する必要があります。
人が、出生後の努力・運命により差違が出るのは、人間社会ではあたりまえのことです。
私は、そのこと自体を非難するものではありません。
自分の出生にあたり結婚している両親の子(嫡出子 ちゃくしゅつし)か、そうでない子ども(非嫡出子 ひちゃくしゅつし)かは、この世に出生した子どもにとって、自分で選択できる場面はありません。
明治時代からの一夫一婦制度を堅持すべきだとする世論のもとで、婚外子(こんがいし ひちゃくしゅつし)には、一夫一婦制度の破壊とすう見解のもとで、民法は、相続場面で婚外子に対し差異・不平等を設けました。
当時の社会情勢をもとにした立法としては、理解できます。しかし、現代の平等社会のもとでは、そのまま通用すべきではありません。
最近、大阪高等裁判所で判決が出ました。
婚外子の相続差別(相続分に2分の1の差があります 民法900条)は憲法違反だと。
嫡出子に対し、非嫡出子は、その半分しか相続できない、という民法制度は、もはや法律としての用をなさなくなりました。
子どもは、みんな平等のスタートをさせるべきです。そして、努力し、頑張る人にご褒美を上げるのは、当然ではないでしょうか。