川原 俊明
「児童福祉法」が一部改正され、平成24年4月から施行される見通しです。
親権を持つ親は、子を監護教育し、懲戒し、その居所を指定することができます。
そのため、児童虐待の現場で、児童相談所が子どもを一時的に親から引き離そうとしても、親がその親権を根拠に無理やり連れ帰ってしまうケースがありました。
こうした現行の親権制度の問題点を改善し、子ども達を親の虐待から守るために、今回の改正がなされたのです。
具体的には、虐待された児童が入所する児童養護施設などの施設長の権限について強化されることとなりました。
従来は「必要な措置をとれる」という規定しかなかったものが、施設長が子どもの福祉のために必要な措置をとる場合に「親が不当に妨げてはならない」と明記されました。
更に、子の生命や安全を守る緊急時には、「親の意に反しても必要な対応」がとれるようになりました。
児童相談所の所長についても、同様の権限が与えられています。