川原 俊明
通常の障害の場合、症状固定後に介護費用が出るケースは、後遺障害等級第3級以下であると認められないケースもあります。
交通事故によって、脳に障害を負ったケースで、幸いにも意識を回復し、リハビリで、一定の日常生活が出来るようになったケースで、「高次脳機能障害」が残るものがあります。
その場合にいつも問題となるのが、将来の介護費用です。
日常生活はある程度自分で出来るが、高次脳機能障害が残ったケースというのは、生命の維持に最低限必要な所作は自分でできるけど、火を消し忘れたり、刃物に対して注意を払わなかったり、突然異常行動を起こしてしまうなど、近親者にとっては一人にしておくことが心配になるというケースも多くあります。
その場合の介護の形態は、いわゆる肉体的な介添えではなく、看視、声かけの程度にとどまり、そのような形態が、果たして介護といえるのかという議論があります。
最近は、「高次脳機能障害」に対する理解が高まり、必要な介護費用の全額は認められなくても、一定の割合で将来の介護費用について裁判で認められることもありますが、全額が保障されるケースはまだまだ多くないと思います。
しかし、高次脳機能障害の患者さんは、一定程度自分で行動が出来るために行動範囲も広く、現実に看視、声かけなどをするといっても、自宅で全身介護をする以上の負担がかかることもあります。
そのため、障害の程度が全身介護が必要な人よりも軽く、自分である程度行動が出来るからといって、必ずしも介護の費用及び負担が、全身介護の人よりも安い(軽い)とは限らず、家族の負担、不安は図り知れないことを、もっと広く理解される必要があるのだと思います。