渡邊計之(弁護士)
Aには、Bという息子とCという娘がいます。
Aは、世話になっている息子のBに、遺言で、自身の財産をすべて譲りたいと考えました。
そこで、Aは、Bへの感謝の気持ちを込めて、「Aの所有に係る財産全部をBに相続させる」
旨を記載した公正証書遺言を作成しました。
その後、Aが亡くなりましたが、Aが亡くなる3か月前に、Bが亡くなっていました。
法律上、死人には権利主体の資格はありません。
そこで、Cは、死んでいる人に対する遺言だから失効していると主張し、法定相続分を主張しました。
一方、Bには、妻D1、子D2がおり、Dらは、Bがもらうはずだったから、Bの相続人である私たちがもらう権利があると主張しました。
AとBは天国にて困った顔をしているでしょう。
さて、裁判所はどのように判断したのでしょうか?
最高裁平成23年2月22日判決によりますと、
<「『相続させる』旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該『相続させる』旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情がない限り、その効力が生ずることはないと解するのが相当である」>と判示しています。
確かに、その人に相続させるとしていても、その人の子供らにまで自分の財産をあげたいと思っているわけではないという発想は間違っていないでしょう。
ただ、相続が順番にいけば、その人の財産は基本的に相続人に承継されます。
特別の事情があれば、その相続人まで広げて解釈しましょうという裁判所の判断は、上手くバランスを取ったのではないでしょうか。
皆さまならどう考えられますか。
(弁護士法人 川原総合法律事務所)