川原 俊明
男女トラブル・離婚問題の事件処理をしていくうえにおいて、「慰謝料」についてのご質問が非常に多いです。
「慰謝料はいくらが妥当なんでしょう?」
そもそもの前提として、慰謝料が認められるためには、
・浮気・不倫をした
・DVをした
・モラハラ(モラルハラスメント=精神的な暴力)をした
・生活費を渡さない
・理由もないのに同居を拒否する
・セックスレスである
このような事情が必要となります。
慰謝料の性質は、不貞行為を行った「けじめ」としての賠償の意味合いがあります。
傷ついた心に対する賠償であるならば、1億円もらったとしても納得できない!!というご意見も至極真っ当であると思います。
しかし現実問題として、1億円の慰謝料請求など、一般的には認められません。
では、いくらくらいが妥当なのでしょうか。実は、法律的に、慰謝料の相場、というものどこにも書いてありません。
本人同士が話し合い、自由に金額設定することが可能なのです。
とはいえ、それでは話も進まないだろうと、裁判所がだいたいの相場を決めています。
☆ 不倫・浮気を原因とする慰謝料
→ 100万〜300万程度
☆ DVやモラハラが原因とする慰謝料
→ 50万〜300万程度
などが一つの基準となっています。
もちろん、婚姻期間や、相手方の年収や職業、年齢などにより、高めの慰謝料設定がされることもあります。同じ理由で低めに設定されることもあります。
また、証拠があるかどうか、という点に関しては、そもそも慰謝料請求が可能かどうか、という点にも大きく影響します。
当事務所は、6000件を超える解決事例をベースとした、お一人お一人に応じた慰謝料請求をすることが可能です。
慰謝料のことでご質問ございましたら当事務所までお問い合わせください。
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2016年01月28日
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