川原俊明 (弁護士)
今回は、「公正証書遺言」についてお話します。
弁護士としましては、他の形式である、自筆証書遺言や秘密証書遺言と比べ、この形式の遺言を強くお勧めしています。
作成する費用としましては、15,000円〜と自筆証書遺言と比べれば、高価ですが、(自筆証書遺言は費用がかかりません)
その分、紛争の未然の防止という点では、これに勝る形式の遺言はありません。
秘密性という点におきましては、遺言の存在、内容共に秘密にできず、証人から内容が漏れる可能性はあります。(これはデメリットといえます。)
しかし、家庭裁判所での検認が必要なく、公証人が作成するので、無効な遺言書となったり、変造されることが少ないという大きなメリットがあります。
また、仮に紛失した場合でも謄本を再発行してもらえます。
自筆証書遺言、秘密証書遺言ともに大きなデメリットは、遺言の要件を満たしていない場合、無効となってしまうことがあることです。
この点でも、公正証書遺言は、その心配が皆無です。
紛争の未然の防止という点から、少しでも紛争の火種がある状態なら、迷わずに「公正証書遺言」を
作成すべきでしょう。
私たち弁護士に依頼いただくことによって、作成する相続人の意思に沿った形での(法律面においても適切な)公正証書遺言が作成可能となります。
遺言作成に関しまして、少しでもお悩みの点がありましたら当事務所まで、お気軽にお問い合わせください。