2017年06月07日

◆プロバイダ責任法の目的とは

 川原 俊明(弁護士)



  プロバイダ責任法という法律をご存じでしょうか?

   正式名称は、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び
  発信者情報の開示に関する法律」といいます。

 最近ではインターネットの利用が当たり前になってきており、
  特定電気 通信役務提供者(プロバイダ 等 の責任の明確化、
  また、損害賠償責任の範囲を制限することも必要となってきています。

   同法は、民法上は、名誉毀損や著作権侵害として、プロバイダ等が
  損害賠償責任を負うはずなのに、一定の要件を充足すれば、プロバイ
  ダ等は責任を負わないという法律である。

   なぜ、プロバイダこのような保護が必要なのか、疑問が生じるかもし
  れません。

   確かに、プロバイダに損害賠償責任を負わせることで、責任を問われ
  ないように行動するよう促すことができます。また、名誉や著作権等の
  侵害を防ぐことができる場合があります。

    しかしながら、プロバイダとしては、事前に、問題になりそうな投稿等を選別して
   掲載を拒否することになりますが、その処理の膨大さに加えて、名誉毀損や著作権侵害などに該当する
かの判断は必ずしも容易ではないことから、少しでもリスクのあるものは掲載しない、削除するといっ   た萎縮効果が発生し、過度な掲載拒否を招くおそれがあります。

    そこで、プロバイダ責任法によって責任の明確化を図り、表現の自由と名誉や著作権等の保護法益の   調和を図ることが、同法の意図すると
   ころといえるでしょう。

    もっとも、インターネットの分野が急速に発展し続けている中、同法も時代に合わせて改正されてい    くと思われます。

      530-0047 大阪市北区西天満2丁目10番2号 幸田ビル8階  
弁護士法人 川原総合法律事務所      
弁護士 川 原 俊 明 




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