2017年06月10日

◆中小企業における経営承継円滑化に関する法律

川原 俊明(弁護士)



中小企業において、経営自体は順調だが、経営者が体力面等から経営の一線から退きたいと考えた場合、どうしたらいいでしょうか?

 廃業という手段もありますが、顧客のニーズや従業員の雇用を考えると、そうもいかないケースも少なくないでしょう。

 適当な後継者がいない場合には、会社や事業を売却して、今後の生活資金を確保するのが相当でしょう。

 推定相続人等に適当な後継者がいる場合には、株式や事業用資産をその人に集中させて、経営を安定化させることが重要になります。

 しかし、何の対策もしないで経営者が死亡してしまうと、相続により、株式や事業用資産がバラバラになってしまう虞があります。

 また、生前贈与や相続分の指定は集中の有効な手段ですが、他の相続人の遺留分(民法1028条〜)により必ずしも集中ができない虞もあり、また、多額の贈与税や相続税もかかります。

 さらに、他の相続人から株式や事業用資産を買い取るとすると、多額の資金が必要になります。
   
そのような問題の解決の一助になるのが、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律です。

 この法律では、遺留分に関する特例制度、贈与税や相続税の納税猶予制度、
政府系金融機関からの低利融資制度等の経営承継を円滑に行うための制度が用意されています。

 しかし、かかる制度を上手に利用して承継を円滑に進めるためには、まず、綿密な事業承継計画の作成が必要となります。

530-0047 大阪市北区西天満2丁目10番2号 幸田ビル8階  
弁護士法人 川原総合法律事務所      
弁護士 川 原 俊 明 


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