2017年06月27日

◆中小企業経営承継円滑化法

川原 俊明



中小企業経営承継円滑化法には、遺留分に関する民法の特例、事業承継時の金融支援措置、事業承継税制の基本的枠組みが規定されています。
   
今回は、遺留分に関する民法の特例について簡単に解説します。

  民法では、相続人らの生活の安定や相続人の公平を担保するために、
最低限の相続の権利を規定しています。

例えば、被相続人に配偶および子の相続人がいるにもかかわらず、遺言によって不倫相手の女性に財産を遺贈された場合、配偶者や子は不倫相手に最低限の相続分を主張し、金銭の支払いを要求することができます。これを遺留分減殺請求権といいます。
   
事業承継の場面では、先代は後継者に多くの株式を譲りたいと
  考えます。しかし、遺言によって後継者に株式を譲り渡しても、
  他の相続人が遺留分を主張すれば、後継者が多くの支出をするこ
  とになり、事業継続が困難になる場合があります。
   
そこで、中小企業経営承継円滑化法は、この民法の遺留分の規
  定について、2つの特例を設けました。
   
1つ目は、一定の株式の価額を遺留分算定の基礎にしない除外
  合意ができ、2つ目は、遺留分算定の基礎財産に算入すべき価額
  を予め固定できることになりました。但し、推定相続人全員の合
  意が必要です。
   
どちらかの合意をして、経済産業省の確認および家庭裁判所の
  許可を受けることによって、当該合意の効力が発生します。
   
同特例を利用するためには一定の要件があります。
   
スムーズな事業承継をご検討の際は、当事務所にご相談ください。

530-0047 大阪市北区西天満2丁目10番2号 幸田ビル8階  
弁護士法人 川原総合法律事務所      
弁護士 川 原 俊 明 



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