2017年07月01日

◆特定商取引法とは

川原 俊明
 
  

    昨今、自宅に押しかけた事業者に貴金属等を強引に買い取られ
  るといった被害が増えていることを受け、新たに「訪問購入」の
  規制を盛り込む「特定商取引に関する法律の一部を改正する法律」
  (平成24年法律第59号)が平成24年8月22日に公布され、
  平成25年2月21日に施行されました。

   この改正により、従前から規制されている「訪問販売」、「通
  信販売」等の契約類型と同様に、物品の種類や特徴、購入価格、
  引渡しの拒絶に関する事項などが記載された書面の交付義務が課
  されたり、同書面の交付から8日以内であれば、消費者は無条件
  で契約の申込みの撤回や契約の解除(いわゆる「クーリング・オ
  フ」)が可能となりました。

   また、業者が買主、消費者が売主となる契約類型であるとの特
  殊性から、消費者は、クーリング・オフ期間中、物品の引渡しを
  拒むことができるとの規定が設けられています。さらに、迷惑を
  かけるような方法等で同期間内に引渡しをさせること等も禁止さ
  れました。

   訪問購入を行う業者としては、消費者から購入した物品をさら
  に転売して利益を得る態様が通常であると考えられます。

   そこで、今後は、クーリング・オフ期間の経過前に業者が第三
  者に転売をしてしまい、その後、消費者から解除がなされた場合
  等の処理が法律上問題となり得るでしょう。

   訪問購入や訪問販売、通信販売等でお困りの際は、お気軽に当
  事務所までご相談ください。

530-0047 大阪市北区西天満2丁目10番2号 幸田ビル8階  
弁護士法人 川原総合法律事務所      
弁護士    川原俊明
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