川原 俊明
昨今、自宅に押しかけた事業者に貴金属等を強引に買い取られ
るといった被害が増えていることを受け、新たに「訪問購入」の
規制を盛り込む「特定商取引に関する法律の一部を改正する法律」
(平成24年法律第59号)が平成24年8月22日に公布され、
平成25年2月21日に施行されました。
この改正により、従前から規制されている「訪問販売」、「通
信販売」等の契約類型と同様に、物品の種類や特徴、購入価格、
引渡しの拒絶に関する事項などが記載された書面の交付義務が課
されたり、同書面の交付から8日以内であれば、消費者は無条件
で契約の申込みの撤回や契約の解除(いわゆる「クーリング・オ
フ」)が可能となりました。
また、業者が買主、消費者が売主となる契約類型であるとの特
殊性から、消費者は、クーリング・オフ期間中、物品の引渡しを
拒むことができるとの規定が設けられています。さらに、迷惑を
かけるような方法等で同期間内に引渡しをさせること等も禁止さ
れました。
訪問購入を行う業者としては、消費者から購入した物品をさら
に転売して利益を得る態様が通常であると考えられます。
そこで、今後は、クーリング・オフ期間の経過前に業者が第三
者に転売をしてしまい、その後、消費者から解除がなされた場合
等の処理が法律上問題となり得るでしょう。
訪問購入や訪問販売、通信販売等でお困りの際は、お気軽に当
事務所までご相談ください。
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弁護士法人 川原総合法律事務所
弁護士 川原俊明