2017年07月05日

◆消費者をまもる法律

川原 俊明(弁護士)


   特定商取引法とは、@訪問販売、A電話勧誘販売、B通信販売、
  C連鎖販売取引、D特定継続的役務提供、E業務提供誘引販売取
  引、F訪問購入の取引について規制をする法律です。
   
@訪問販売取引を規制する法律が制定(昭和51年)されました
  が、その後、消費生活の変化にともない、様々な取引形態につい
  て被害を受ける消費者が増加し保護する必要が生じたために、上
  記A以下の取引について、順次規制するための改正がなされてき
  ました。
   
特定商取引による消費者被害の救済方法として、もっともよく
  利用される制度として、「クーリング・オフ制度」(頭を冷やし
  て考える猶予期間を確保するという意味)があります。
   
これは、本来、契約解除するためには、解除事由が必要なとこ
  ろ、クーリング・オフ制度が適用される取引については、ある一
  定の期間については、無条件で申込みの撤回、契約解除ができる
  というものです。
   
たとえば、訪問販売などでは、突然、自宅に押しかけてきて、
  消費者に十分考える余裕なく、一方的に業者のペースで取引がさ
  れることが多いので、申込書等の書面を交付されてから8日間は、
  無条件で申込みの撤回、契約解除ができます(頭を冷やして考え
  る猶予期間を確保する)。
   
もっとも、このクーリング・オフ制度は、B通信販売には、適
  用がありません。なぜなら、通信販売の場合、訪問販売等と異な
  り、消費者自らカタログ等を見て十分考えたうえで取引をするの
  で、消費者を保護する必要性が低いからです。

ただ、通信販売には、クーリング・オフ制度と似たものとして、
申込みの撤回等の特約(返品特約)が平成21年に新設され、広告中に 
返品不可の表示がなければ、商 品 が購入者に到達した日から8日間、申込みの撤回ができます。

   また、訪問購入の取引についての規制は、近年、業者が消費者の自宅で商品を売るだけでなく、
物品を 購入しようとする業者が増え、トラブルが多くなったことから、平成24年に追加されたもので す。
 
このように、特定商取引法は、消費生活の変化にともなって、
  頻繁に改正がなされることから、消費者を守っていく法律家にと
  って目が離せない法律といえ、今後も注目していかなければなり
  ません。 
   
訪問販売や通信販売等でお困りの際は、いつでも当事務所まで
  ご相談ください。

530-0047 大阪市北区西天満2丁目10番2号 幸田ビル8階  
弁護士法人 川原総合法律事務所      
弁護士 川 原 俊 明 

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