川原 俊明(弁護士)
人が行う法律行為の中でも特に大切なのが、「遺言」です。
遺言書の作成は、生前にしておくものですが、その遺言書に書
いた法律行為の効果が発生するは、その人が死んでからというこ
とになります。
この遺言書は、自分勝手に適当に作っていいものではありませ
ん。自分で遺言書を書く場合は、その全文、日付、氏名を自筆で
記入し、押印しなければならず、パソコンで打ち出したものや、
日付が不明確なもの(○年○月吉日など)は遺言書全体が無効に
なってしまいます。また、遺言書の内容も、民法に定められてい
る事項以外のことを書いても、その効力が発生しないこともあり
ます。
ですから、自分で遺言書を書く場合も、弁護士等の専門家に相
談した上で書かれることをお勧めします。
この点、公正証書遺言は、公証人が民法の規定に従って適法に
作成し、遺言書の保管もしてくれますので、最も確実な方法です。
ただし、いきなり公証役場に飛び込んで、「公正証書遺言を作
ってくれ」といっても、すぐに作ってくれるわけではありません。
実務上は、弁護士等の専門家が遺言をする人から内容を聴取し、
遺言書の草案を作成し、公証人と事前に折衝して作成することが
通常です。
当事務所では、公正証書遺言作成手続や、自分で遺言書を作る
場合のサポートも行っておりますので、お気軽にご相談下さい。
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弁護士法人 川原総合法律事務所
弁護士 川 原 俊 明