2017年07月21日

◆会社の合併

川原 俊明(弁護士)

 
   
 旧商法の規定では、吸収合併消滅会社の株主に交付する対価は、
   存続会社の株式でなければならないとされていました。

    これに対して、会社法の規定では、吸収合併の場合において、
   消滅会社の株主に対して、存続会社等の株式を交付せず、金銭そ
   の他の財産を交付することを認めています。

    企業買収の容易化という観点からは、このような対価の柔軟化
   を認めることは必要不可欠でした。

    この対価の柔軟化により、いわゆる三角合併が可能となります。
    三角合併とは、存続会社が消滅会社の株主に対して、存続会社
   自身の株式ではなく、存続会社の親会社の株式を交付する合併を
   いいます。

    これにより、国内の会社同士はもちろん、クロスボーダーでの
   買収が可能になると言われています。

    この点、存続会社が親会社の株式を有していないような場合に
   は、親会社の株式を取得する必要が生じます。

    一般的に、小会社による親会社の株式の取得は禁止されていま
   すが、三角合併の対価として使用する場合には、その取得が認め
   られています。

    なお、三角合併と同様に、親会社株式を対価とする株式交換
   (いわゆる三角交換)も認められます。

    他方で、対価の柔軟化により、少数株主の締出しが容易になる
   という批判がなされ、また、対価が不十分とする少数株主の保護
   が必要になるとの指摘もあります。

    このあたりの調整が今後の課題になると考えられます。

    合併の他にも企業の組織再編の方法はありますので、最善の方
   法についてお悩みの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。

   530-0047 大阪市北区西天満2丁目10番2号 幸田ビル8階  
   弁護士法人 川原総合法律事務所      
   弁護士 川 原 俊 明 


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