2017年07月26日

◆企業再編

川原 俊明(弁護士)


   

 会社が事業規模を拡大しようとするとき、もっとも早く実現する
   手段の一つとして、他の会社を吸収合併する、という方法がありま
   す。当該他の会社の事業をそのまま引き継げるからです。

    合併のメリットとしては、消滅する会社の権利を包括的に承継す
   るという点や、追加の資金を必要としないという点があります。

    つまり、消滅する会社と取引会社間の契約関係については、個別
   の同意を取らなくても、吸収する会社が引き継げますし、その対価
   として自社の株を発行すれば追加資金も必要ありません。

    他方、デメリットとしては、原則として株主総会決議や債権者保
   護手続が必要となることや、反対株主買取請求権が発生する場合が
   あることなどがあります。債権者保護手続においては、会社の債権
   者に会社の決算書等を開示しなくてはなりません。
 
    また、消滅する会社の債務を包括的に承継するため、簿外債務・
   偶発債務を遮断できないという問題があります。

    単純に、他の会社の一事業が欲しければ、「合併」ではなく「事
   業譲渡」や「会社分割」という手段がありますし、他の会社すべて
   が欲しいときでも「合併」の他に「子会社化」という手段もありま
   す。

    企業が成長を続けるためには、どこかで組織再編を行う必要があ
   りますが、どの形態(合併なのか事業譲渡なのか等)で行うかにつ
   いては、各形態のメリットデメリットを吟味しなければなりません
   ので、その際には当事務所にご相談ください。
  

530-0047 大阪市北区西天満2丁目10番2号 幸田ビル8階  
弁護士法人 川原総合法律事務所      
弁護士 川 原 俊 明 
             


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