川原 俊明(弁護士)
会社が債務を弁済できそうにない場合、対応策としてまず考えら
れるのは、下記の通りです。
@任意整理(債権者との話し合いで、債務額の減額、支払方法・
期限の変更をしてもらう)、
A民事再生(会社の存続を前提に、裁判所の関与のもとに、再生
計画を作成する)、
B破産(裁判所の関与のもとに、財産を整理して、会社をたたむ)
です。
しかし、破産の場合はやむを得ないとしても、任意整理及び民事
再生の場合においても、信用情報(いわゆるブラックリスト)にそ
の旨が記載され、事実上、従前と同様の取引ができなくなる虞は覚
悟しなくてはなりません。
そこで、これらの不利益を回避しつつ、債務を切り離し、会社を
身軽にすることはできないでしょうか。
ひとつの可能性を有するのが、「会社分割」です。
会社分割とは、株式会社又は合同会社が「事業に関して有する権
利義務の全部又は一部」を他の既存又は新設の会社に承継させるこ
とであり、元の会社は債権者の個別の承諾がなくてもその債務をの
がれるという制度です。
もっとも、債権者保護のため、債権者には分割に異議を申し立て
る権利が認められ、異議を申し立てた債権者には元の会社は弁済等
をしなくてはなりません。
ただし、債権者には、必ずしも、この会社分割を個別に通知され
る権利が保証されていません。異議を申し立てない債権者は分割を
承認したものと見なされ、元の会社に請求できなくなります。
会社の存続を重視した制度といえます。
会社が上記のような経営状態になる前にも、当事務所では会社経
営について的確な法的アドバイスをさせていただきますので、いつ
でもお気軽にご相談ください。
530-0047 大阪市北区西天満2丁目10番2号 幸田ビル8階
弁護士法人 川原総合法律事務所
弁護士 川 原 俊 明
2017年08月15日
◆会社分割による企業再生
at 05:00
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| 熱血弁護士「川原俊明」
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