2017年08月15日

◆会社分割による企業再生

川原 俊明(弁護士)

 会社が債務を弁済できそうにない場合、対応策としてまず考えら
   れるのは、下記の通りです。

    @任意整理(債権者との話し合いで、債務額の減額、支払方法・
     期限の変更をしてもらう)、
    A民事再生(会社の存続を前提に、裁判所の関与のもとに、再生
     計画を作成する)、
    B破産(裁判所の関与のもとに、財産を整理して、会社をたたむ)
   です。

  しかし、破産の場合はやむを得ないとしても、任意整理及び民事
   再生の場合においても、信用情報(いわゆるブラックリスト)にそ
   の旨が記載され、事実上、従前と同様の取引ができなくなる虞は覚
   悟しなくてはなりません。

    そこで、これらの不利益を回避しつつ、債務を切り離し、会社を
   身軽にすることはできないでしょうか。

    ひとつの可能性を有するのが、「会社分割」です。

    会社分割とは、株式会社又は合同会社が「事業に関して有する権
   利義務の全部又は一部」を他の既存又は新設の会社に承継させるこ
   とであり、元の会社は債権者の個別の承諾がなくてもその債務をの
   がれるという制度です。

    もっとも、債権者保護のため、債権者には分割に異議を申し立て
   る権利が認められ、異議を申し立てた債権者には元の会社は弁済等
   をしなくてはなりません。

    ただし、債権者には、必ずしも、この会社分割を個別に通知され
   る権利が保証されていません。異議を申し立てない債権者は分割を
   承認したものと見なされ、元の会社に請求できなくなります。

    会社の存続を重視した制度といえます。

    会社が上記のような経営状態になる前にも、当事務所では会社経
   営について的確な法的アドバイスをさせていただきますので、いつ
   でもお気軽にご相談ください。

530-0047 大阪市北区西天満2丁目10番2号 幸田ビル8階  
弁護士法人 川原総合法律事務所      
弁護士 川 原 俊 明 

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