2017年08月18日

◆改正労働契約法

川原 俊明 (弁護士) 

    

アベノミクスといっても、まだまだ不況続きの世の中。パートタ
   イム労働者や派遣労働者などの「有期労働契約」で働く人たちにと
   って、契約期間の満了は、死活問題です。

    有期労働契約者がかかえる、このような雇い止めの不安を解消し、
   安心して働き続けることができるよう、労働契約法が改正されまし
   た。

改正の結果、平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約
   に関し、同一使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて
   繰り返し更新されたときは、労働者が希望すれば、期間の定めのな
   い労働契約(無期労働契約)に転換できることになりました。

無期労働契約転換後の労働条件は、別段の定めがない限り、直前の働
   契約と同一です。

    もっとも、5年のうちに6か月以上契約がない期間があったり、
   使用者が同一でなければ、改正労働契約法の適用はありません。

また、無用のトラブルを防ぐためには、転換の意思表示は書面等で明
   確にしておくべきですし、転換後の労働条件等についても具体的な
   協議をしておく必要があるでしょう。

    したがって、無期労働契約への転換を希望する場合には、当事務
   所にご相談いただき、適切に対応されることをお勧めします。
   
         530-0047 大阪市北区西天満2丁目10番2号 幸田ビル8階  
弁護士法人 川原総合法律事務所      
弁護士 川 原 俊 明 




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