川原俊明(弁護士)
離婚の際にもっとも問題になるのは、子どもの監護をどちらが行うか、
です。
ともすれば、別居後こちらで子どもをきちんと監護していたのに、あ
る日突然相手方に連れ去られる、といったことがあります。
このような場合に取りうる手段として、家庭裁判所に子どもの引き渡
しを求めるというものがあります。
子どもの引き渡しが認められるか否かは事案によりますが、それが認
められた場合に実効性はあるのかということが問題になります。
かつては、家庭裁判所で子の引き渡しが認められても、強制的に相手
方から子どもを取り戻すことは困難で、ひたすら相手方を説得するとい
う方法が取られていました。
しかし、その方法では実効性がないため、最近では、強制的に子ども
を取り返すことが可能になってきました。
きちんとした手続を踏めば、例えば、相手方の近所に通っている子ど
もを保育園から連れ出したり、相手方が拒んでも多少の威力を行使して
子どもを取り戻したりすることも可能です。
ただし、子どもの年齢が高くなると本人の意思が強くなりますので、
強制的に連れて帰ることができなくなります。
事案によりますが、だいたい7歳くらいまでなら、強制的に連れ戻す
ことが可能だと考えられています。
もしもあなたの子どもが相手方に連れ去られてしまった場合には、泣
き寝入りせずに、まずは当事務所までご相談ください。
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弁護士法人 川原総合法律事務所
弁護士 川 原 俊 明