2017年09月11日

◆家事事件手続法

川原 俊明  (弁護士) 
 
 

平成25年1月1日から家事事件に関する新しい手続法(以下、家事
 事件手続法といいます。)が施行されました。

  家事事件手続法は平成25年1月1日以降に申し立てられた家事事件
 にのみ適用されます。平成24年以前に申し立てられた家事事件につい
 ては、平成25年以降に期日等があっても、従前どおり家事審判法が適
 用されます。

  家事事件手続法でこれまでの家事事件の手続について、見直された点
 は主に3つあります。

  @当事者等の手続保障の充実
  A家事事件の手続を国民にとって利用しやすいものとすること
  B手続の基本的事項の整備

  Aの手続の利用しやすさの一つとしては、電話会議システム・テレビ
 会議システムの導入があります。

  例えば、夫が沖縄、妻が北海道に居住して、離婚調停をしたい場合、
 沖縄か北海道の裁判所に係属するため、以前は、夫か妻が遠隔地の裁判
 所まで出向く必要がありました。

  家事事件手続法の制定によって、遠隔地に居住する当事者は、電話等
 で対応することができるようになりました。(但、離婚や離縁の成立の
 調停期日には出頭する必要があります。)

  もっとも、携帯電話での電話会議は、本人確認の問題等がありますの
 で、認められないと思われます。

  当事務所では、離婚調停等の家事事件を多く取り扱っておりますので、
 家事事件の手続でお困りの場合や遠隔地での離婚調停をお考えの際は、
 ぜひお気軽にご相談ください。

530-0047 大阪市北区西天満2丁目10番2号 幸田ビル8階  
弁護士法人 川原総合法律事務所      
弁護士 川 原 俊 明 



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