川原 俊明 (弁護士)
相手方と離婚等について話し合いがまとまらなかった場合、家庭裁判
所で「家事調停」という手続を行うことができます。
この家事調停で成立した内容(調停条項)は強制力を持ちますので、
例えば、相手方が約束した未成年者の面会交流を行ってくれない場合に
は、@履行の勧告、A間接強制、B損害賠償請求、の手段を取ることが
できます。
履行勧告とは、相手方が子供の面会を実現してくれないことを家庭裁
判所に申し立てれば、家庭裁判所が相手方を説得してくれるというもの
です。
間接強制とは、相手方が面会交流を拒否するごとに、違約金を支払わ
せるものです。1回面会交流を拒否するごとにだいたい3万円から5万
円の違約金を支払わせることが多いです。
ただし、間接強制は、調停条
項の記載方法によっては利用できないことがあるので、調停を成立させ
るときには条項の記載方法に注意しましょう。
最後に、約束を守らない相手方を相手取り、不法行為に基づく損害賠
償請求訴訟を提起することができます。この訴訟は必ずしも認められる
ものではありませんが、最近ではこれを認める裁判も出てきているので、
やる価値はあるでしょう。
いずれにせよ、専門家抜きに相手方に調停条項をきちんと守らせるの
は難しいかも知れません。
当事務所では、未成年者の面会交流などの家事事件を多く取り扱って
おりますので、家事調停等をお考えの際は、ぜひご相談ください。
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弁護士法人 川原総合法律事務所
弁護士 川 原 俊 明