川原 俊明 (弁護士)
今まで、家庭裁判所での裁判手続については、家事審判法という法律
で規定されていましたが、平成25年1月1日からは、家事事件手続法
という新法が施行され、これに基づいて手続が進められることになりま
した。
今回はこの新法について、少しご紹介します。
新法の施行によって、充実した点が大きくわけて2点あると言われて
います。
1つ目は手続保障の充実です。手続の透明性や利便性の確保が図られ
ています。
例えば、今まで、代理人がついていない事件については、申立書は相
手方に送付されず、事実の調査(審問等の手続)の通知もされませんで
したが、新法によって、申立書は原則、相手方に送付され、事実の調査
の通知がされるようになりました。
また、今までは、期日には必ず出頭しなければなりませんでしたが、
新法によって、電話会議やテレビ会議をすることができるようになりま
した。
2つ目は子の利益の実現です。
家事手続では子供に関する紛争が多数あります。新法によって、子の
意思の把握、尊重が義務化され、15歳以上の子の意見陳述を聴取する
ことが原則になりました。
また、子の手続参加を充実させるため、こどもの手続代理人の制度が
新設されました。
当事務所は、子の面接交渉事件や離婚調停など家事事件を多く取り扱
っておりますので、家庭の事情でお困りの際は、いつでもご相談くださ
い。
530-0047 大阪市北区西天満2丁目10番2号 幸田ビル8階
弁護士法人 川原総合法律事務所
弁護士 川 原 俊 明
2017年09月17日
◆家事事件手続法
at 05:00
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| 熱血弁護士「川原俊明」
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