2017年10月31日

◆相続税の申告と納税

川原 敏明 (弁護士)

  相続税の申告と納税について、簡単にお話します。

  相続税については、相続開始のあったことを知った日の翌日から10
 か月以内に申告を行い、納税も行わなければなりません。

  申告書の提出先は、被相続人が死亡時に住んでいたところを管轄する
 税務署です。相続人の方の最寄りの税務署のように、どの税務署でもい
 いわけではありません。

  では、相続人間で遺産分割ができず、紛争が長期化している場合は、
 どうなるのでしょうか。

  遺産分割の調停事件などの場合、解決まで1年以上時間がかかること
 もあり、「相続開始のあったことを知った日の翌日から10か月以内」
 には話がまとまっていない可能性があります。

  その場合、どうするのかというと、法定相続分または包括遺贈の割合
 どおりに遺産を取得したものとして、一応期限内に申告・納税をします。
 その後、遺産分割が無事成立した場合、遺産分割から4か月以内に、更
 正の請求をすることにより、還付を受けることができます。

  逆に、はじめに納めた税金が不足する場合は、遺産分割から10か月
 以内に修正申告を行い、追加納税をします。

  私たちは、遺産分割の問題で、相続人にどういう割合で遺産が分けら
 れるかに関心がいきがちですが、実際、ご依頼いただいた相続人の方の
 手元にどれだけ遺産を残すことができるか、税金の仕組みも考慮に入れ
 つつ、取り組んでいます。

遺産分割にかかわる相続税の修正申告や還付手続など、相続税につい
 てお悩みの際は、いつでも当事務所までご相談ください。


530-0047 大阪市北区西天満2丁目10番2号 幸田ビル8階  
弁護士法人 川原総合法律事務所      
弁護士 川 原 俊 明 





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