川原 敏明 (弁護士)
みなさんは相続時精算課税制度という制度をご存じでしょうか?
贈与税は、暦年課税(毎年1年間の贈与を受けた財産の価額を合計し、
そこから基礎控除額110万円を差し引いた金額に税率をかけて計算す
る方法)され、税率は、課税価格によって10%から50%と定められ
ています。
しかし、相続時精算課税制度を利用すると、2500万円の特別控除
額を超えない限り、何回でも複数年にわたって非課税で贈与をすること
ができます。しかも、税率は一律20%です。
この制度を利用すると、相続時に贈与を受けた財産を相続財産に加算
して相続税を計算し、贈与時に支払った贈与税を控除して相続税を支払
うことになります。
ただ、この制度は生前贈与を行いやすくする制度なので、65歳以上
の親から20歳以上の子に贈与する場合にしか適用できません。
贈与時より相続時の時価が上がる財産があれば、この制度を利用して
相続税を低く抑えることができるかもしれませんね。
2017年11月02日
◆相続時精算課税制度について
at 05:00
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| 熱血弁護士「川原俊明」
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