2017年11月02日

◆相続時精算課税制度について

川原 敏明   (弁護士)

 
みなさんは相続時精算課税制度という制度をご存じでしょうか?


贈与税は、暦年課税(毎年1年間の贈与を受けた財産の価額を合計し、
 

そこから基礎控除額110万円を差し引いた金額に税率をかけて計算す
 る方法)され、税率は、課税価格によって10%から50%と定められ
 ています。


しかし、相続時精算課税制度を利用すると、2500万円の特別控除
 額を超えない限り、何回でも複数年にわたって非課税で贈与をすること
 ができます。しかも、税率は一律20%です。

  
この制度を利用すると、相続時に贈与を受けた財産を相続財産に加算
 して相続税を計算し、贈与時に支払った贈与税を控除して相続税を支払
 うことになります。


ただ、この制度は生前贈与を行いやすくする制度なので、65歳以上
 の親から20歳以上の子に贈与する場合にしか適用できません。

  
贈与時より相続時の時価が上がる財産があれば、この制度を利用して
 相続税を低く抑えることができるかもしれませんね。

この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

広告


この広告は60日以上更新がないブログに表示がされております。

以下のいずれかの方法で非表示にすることが可能です。

・記事の投稿、編集をおこなう
・マイブログの【設定】 > 【広告設定】 より、「60日間更新が無い場合」 の 「広告を表示しない」にチェックを入れて保存する。


×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。