川原 敏明
最近、メディアを賑わせている「ビットコイン」などの仮想通貨で
すが、この仮想通貨を法律の側面から見てみたいと思います。
仮想通貨に関する法律としては、平成29年4月に施行され
た「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀
行法等の一部を改正する法律」(通称、「仮想通貨法」)が
あります。
仮想通貨法では、仮想通貨交換業を規制の対象としています。
仮想通貨交換業とは、仮想通貨の売買または交換やその媒介
等を事業として行うことを言います。
同法の施行前までは、この仮想通貨交換業は誰でも行うこと
ができましたが、同法の規制により、内閣総理大臣の登録を
受けた者でなければ行うことができなくなりました。
テレビのCMでも目にする「コインチェック」(出川哲朗氏
の「兄さんが知らないわけないだろう」は耳に残りますね)
や「ビットフライヤー」等の会社は上記の登録を受けた仮想
通貨交換業者になります。
もっとも、先日、「コインチェック」が取り扱う仮想通貨の一つ
である「NEM(ネム)」が不正アクセスにより流出するという
事件が起こり、管理体制の杜撰さが浮き彫りになりました。
今後、事業者のセキュリティ体制等に関する法律が制定さ
れていくものと予想されますが、株式等の有価証券の
取引のように法的な環境が十分に整備されるまでには、もう
少し時間がかかるかもしれません。
2018年03月03日
◆法律コラム「仮想通貨法について」
at 05:00
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| 熱血弁護士「川原俊明」
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