2018年03月03日

◆法律コラム「仮想通貨法について」

川原 敏明


 最近、メディアを賑わせている「ビットコイン」などの仮想通貨で
すが、この仮想通貨を法律の側面から見てみたいと思います。
 仮想通貨に関する法律としては、平成29年4月に施行され
 た「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀
 行法等の一部を改正する法律」(通称、「仮想通貨法」)が
 あります。

 仮想通貨法では、仮想通貨交換業を規制の対象としています。
 仮想通貨交換業とは、仮想通貨の売買または交換やその媒介
 等を事業として行うことを言います。

 同法の施行前までは、この仮想通貨交換業は誰でも行うこと
 ができましたが、同法の規制により、内閣総理大臣の登録を
 受けた者でなければ行うことができなくなりました。

 テレビのCMでも目にする「コインチェック」(出川哲朗氏
 の「兄さんが知らないわけないだろう」は耳に残りますね)
 や「ビットフライヤー」等の会社は上記の登録を受けた仮想
 通貨交換業者になります。

 もっとも、先日、「コインチェック」が取り扱う仮想通貨の一つ
 である「NEM(ネム)」が不正アクセスにより流出するという
 事件が起こり、管理体制の杜撰さが浮き彫りになりました。

 今後、事業者のセキュリティ体制等に関する法律が制定さ
 れていくものと予想されますが、株式等の有価証券の
 取引のように法的な環境が十分に整備されるまでには、もう
 少し時間がかかるかもしれません。
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