今月の法律コラム
川原 敏明
最近、時折耳にするパワハラという言葉、なんとなく判っているような、
判っていないような?・・・そこで、今回、少し、まとめてみます。
パワハラとは何か?
国では、「同じ職場で働く者に対して、
職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」としています。
類型的には、
(1)物理的攻撃(暴行)
(2)精神的攻撃(脅迫、暴言、名誉毀損、侮辱)、
(3)人間関係からの切断(隔離、仲間外し、無視)、
(4)過大な要求(業務上明らかに不要・不可能なことの強制)仕事の妨害 、
(5)過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の
低い仕事を命じること、仕事を与えないこと)、
(6)プライベートへの過度の干渉
等が挙げられます。
ただし、業務上必要な指示や注意・指導の場合には該当せず、
「業務の適正な範囲を超えるものであること」に注意が必要です。
では、このような被害に遭った場合、どうしたらいいのでしょうか?
1 まず、証拠を残すことが重要です。
いつどこで誰が何をしたのかを記録しましょう。
裁判時に必要となる他、種々の相談をするときにも、証拠が必要となるからです。
同僚の目撃証言なども証拠にはなりますが、いざというときに、
協力を得られない危険があります。メモもいいですが、録音(秘密)がお勧めです。
2 会社の窓口(人事担当者等)、あるいは、労働局等の労働相談コーナーに相談する。
誠実な会社・担当者であれば、解決するかもしれません。
3 それでも解決しない、パワハラをした上司等あるいはそれを放置した会社に謝罪や
損害賠償を求めたいという場合には、弁護士に相談しましょう。
2018年05月02日
◆パワハラについて
at 05:00
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| 熱血弁護士「川原俊明」
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