川原 敏明
「民泊解禁へ」
民泊のルールなどを定めた「住宅宿泊事業法」(民泊法)が、
2018年6月15日に施行され、住宅宿泊事業(民泊)を営む場合は、
都道府県知事への届出が必要となりました。
民泊検索サイト「エアービーアンドビー」が、この届出番号がなければ、
検索サイトに掲載しないことは、よく報道されているところです。
検索サイトに掲載されなければ、事実上、民泊の廃業を余儀されることになります。
届出条件の中で、特に皆さんが苦労されるのは、
近隣住民への民泊開始及び苦情の連絡先の周知義務の履行みたいです。
これについては、近隣住民の同意までは必要でなく、
ポスティング等によって周知されるだけで済むのですが、
なかなか密な近所づきあいがある地域では、民泊業者が近隣住民の立場になって考えると、
なかなか躊躇し、高いハードルになるみたいです。
見知らぬ人が家の周りをウロウロしたり、夜中に騒音を出すことがあれば、
それは非常に迷惑で、確かに、私も抵抗があります。小さなコミュニティは、
近隣住民の目による監視があって安全が保たれているところもあり、
見知らぬ人が増えることは、好ましくないと考える人がまだ多いのかもしれません。
日本の少子化がさらに進み、地域の半分が外国人となる時代が来ると、
多様な価値観のもと、民泊反対とは言っていられなくなる気がしますが。
様々な規制によって、今までのように個人が自由に民泊をすることが難しくなってきていますが、
近隣住民の安全を考えると仕方がないのかもしれません、ルールがあっての社会なのですから。
2018年07月01日
◆今月の法律コラム
at 05:00
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| 熱血弁護士「川原俊明」
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