2018年08月02日
◆今月の法律コラム
「民法改正」
川原 敏明
民法の債権分野が大改正される――!! 数年前から、お聞きにな
ったことのある人も多いのではないでしょうか。平成29年5月2
6日、民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が成
立しました(同年6月2日公布)。今回の改正は、一部の規定を除
き、平成32年(2020年)4月1日から施行されます。
せっかくの機会ですので、二つご紹介しましょう。
<1 買った物に欠陥等があった場合、何ができる?>
従来の法律上は、@損害賠償、A契約解除しか認められていません
でした。改正法では、B修補等の履行の追完、A代金減額といった
方法を請求することもできるようになります。
<2 保証が厳しくなります>
主債務者は、事業のために負担する債務を主債務とする保証を委託
するときは、保証人となる者に、@財産及び収支の状況、A主債務
以外に負担している債務の有無、並びにその額及び履行状況、B主
債務の担保とされるものがあるときはその旨及びその内容、という
情報を提供しなければいけません。情報提供義務を履行しないと、
場合によっては保証契約を取り消されてしまいます。
今回の改正では、もっと沢山の法律内容が変わります。
「改正法の施行が2年も先だから心配ない」? 本当にそうでしょ
うか。皆さんの周りの契約書式等、見直さなければならないものが
ないか、ご注意くださいね。
at 05:00
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| 熱血弁護士「川原俊明」
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