川原 俊明
相続は非相続にが亡くなってから。そう思っていませんか?
結論としまして、それでは遅いと言わざるを得ません。
この場合、遺産分割で揉めてしまうことが非常に多いといえるでしょう。
(相続は「争続」とよく揶揄されます。)
相続前にできる相続サポートをすることにより、紛争の未然防止に役立つことになります。
具体的にはどのようなことをしておくべきでしょうか。
@ 相続人調査
亡くなってから行うことが多いですが、事前に行っておくことも有用です。問題を提起してきそうな人物を抽出したり、未然に合意書を交わすことなど、
相続人調査を行うことで可能となります。
A 相続財産調査
資産の管理については、わかっている部分につきましては、ある程度まとめておいた方が良いでしょう。どの不動産や動産(物)に価値があって、実際に揉める可能性があるのかなど、ある程度、把握しておけば問題の未然防止になります。
公正証書の作成
これを一番オススメする理由は、問題を未然に防止することが目的です。
後々の問題を「法的に」予防することが可能です。
揉めそうな動産・不動産について被相続人を含め、相続人間で決めておけば、
紛争の防止に役立ちます。
以上@、A、Bは、弁護士でなければなかなか出来ることではありません。
相続前にでも、弁護士が入るメリットが多いという点を
ご理解いただければ幸いです。
2018年10月22日
◆相続前サポート 法律コラム
at 05:00
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| 熱血弁護士「川原俊明」
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