川原 俊明 弁護士
「弁済による代位」
民法が大幅改正されることは、
この法律コラムでも何度もお知らせしています。
今日は、債務者以外の者からの弁済
(これは「第三者の弁済」と呼ばれます。)
に関する改正の一部をお話しましょう。
債務者のために弁済した者(たとえば保証人)は、
債権者に代位することができます。
「債権者に代位する」というのは、たとえば、当該債権に関して
債権者が有していた抵当権等を、債権者に代わって行使できるという意味です。
これまでは、たとえば保証人は、あらかじめ抵当権に代位の付記登記
をしていなければ、抵当物件の第三取得者に対して主張できませんでした。
しかし今回の改正により、これは不要になりました。
また、一部弁済による代位の場合、一部代位者は債権者から独立して
抵当権を実行できました(実行した後の配当では、債権者は
一部代位者に優先して配当は受けられます。)。
つまり、債権者からすると、抵当権を実行するタイミングは
一部代位者によって決められてしまう可能性がありました。
しかし今回の改正により、一部代位者が抵当権を実行するには、
債権者の同意が必要とされました。
第三者の弁済に関する問題や、弁済による代位に関する問題は、
専門性が高いので、お困りの場合は専門家にご相談されると良いでしょう。
2020年02月02日
◆今月の法律コラム
at 08:33
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| 熱血弁護士「川原俊明」
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