2014年06月28日

◆本当はとっても身近な景品表示法

<法律コラム>
川原 俊明


 景品表示法と聞いて、一般の人はあまりピンとこないと思いますが、実は、非常に身近な法律なのです。
 
消費者が、商品・サービスを購入する際、実際よりもよく見せかけて表示されたり、過大な景品類の提供が行われたりすると、それにつられて、悪質な商品を購入することになり、結果的に不利益を被るおそれがあります。
 

そこで、消費者が、正確な情報をえて、良い商品を購入できるようにするため、景品表示法で規制して、一般消費者の利益を保護しようというのです。
 
景品表示法は、以下のとおり、大きくわけて、ふたつの規制をしています。

 ・ひとつは、不当な表示の禁止です。

 具体的には、@「100%果汁」と表示したジュースの果汁成分が、実際には、60%であったり、A「大学合格実績bP」と表示していたが、他校と異なる方法で数値化して、適正な比較ではなかったりなどの不当な表示を禁止しています。

 ・もうひとつは、過大な景品類の提供の禁止です。

 具体的には、商店街のセールでの福引きで非常に高額な景品を提供したり、商品購入に伴って非常に高額な景品を提供したりすることです。法律上、前者には、30万円までの制限、後者には、1000円以上の取引価格のものについては、取引価格の2割までという制限があります。

 では、これらの規制に違反しているのを見つけたときは、どうすればいいでしょうか?

そのときは、消費者庁、または、公正取引委員会へ情報提供すれば、関係官庁が調査し、場合によっては、警告、違反行為の差し止めなど必要に応じた「措置命令」を行ってくれます。

 当事務所の、熱意のこもった接客対応は、口コミやホームページの評判よりもよいので、警告をいただくかもしれません♪

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2014年06月16日

◆法律コラム:問題なっしー!?

川原 俊明


今回も、メルマガ購読者様からの質問に対し、弁護士が法律的に回答してみました♪

Q:「先日、高砂市が開催したイベント会場に、ゆるキャラ『ふなっしー』の偽物がいて、警察に取り押さえられたというニュースを見ました。
 
どうやら、自分の子どもを喜ばすために、お父さんが『ふなっしー』の着ぐるみを着ていたみたいです。この後、このお父さんはどうなるの?」

A:警察から注意を受けるくらいで「おとがめなっしー♪」される可能性が高いと思います。
 まず、このお父さんの行為についてどの法律が問題になるでしょう?
 考えらえられるのは著作権法です。警察も著作権法違反を視野にお父さんから事情を聞いているようです。
 
マスコットである『ふなっしー』の容貌には著作権が発生しています。他人が、勝手に『ふなっしー』と類似した着ぐるみを作成・利用すると著作権法に引っかかります。
 
ただし、その作成・利用が「私的使用」等のためであれば、著作権法違反にはなりません。
 
今回のケースでは、イベント会場にいたとはいえ、お金を受け取っていないことや自分の子どもを喜ばせる愛らしい目的であったことから、「私的使用」もしくはそれに近しいものとして、刑事罰の対象になるとまでは言えないでしょう。
 問題なっしーです。
 
なお、余談ですが、『ふなっしー』が本当に梨の妖精である場合、妖精の姿自体には著作権は発生しませんので、そもそも著作権の問題さえも発生しないことになりますね♪

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2014年06月01日

◆法律コラム B型系男子!?

川原 俊明


今回は、メルマガ購読者様からの質問に対し、弁護士が法律的に回答してみました♪


Q:付き合っていた彼女が「B型やったん!?ほな別れましょう!」と言ってきました。
まったく納得できません!訴えれますか??

A:質問は、「彼女に対し、慰謝料請求したい」ということかと思います。 しかし、お気の毒ですが、法的には問題はなく、彼女に対し慰謝料請求することはできません。
 
そもそも、婚姻している場合には、血液型いかんは離婚原因となりません。
 
また、婚約が成立している場合にも、血液型いかんをもって婚約解消の正当事由とすることはできません。

今回のケースにおいて、婚姻しなさい!という請求はできませんが、婚約の不当破棄として慰謝料請求は可能です。
 
しかし、単に「つきあってた」という関係は、婚姻や婚約成立後とは違って、相手の人間性や相性等を相互に探っている状態であって、法律や慰謝料を持ち出してまで保護されるべき関係とまでは言えません。
 
「何となくイヤ!」という理由でも、法律的にはOKなのです。 婚約もしていないのに、慰謝料請求云々と言われたのでは、怖くて交際なんてできませんよね。
 
そもそも、B型の男性の良さを理解しない女性なら、こちらからさっさと別れたほうがいいですね。
                        (弁護士)

 
コラムに対するご意見、また法的論希望・投稿などがありましたら。下記からお問い合わせください。
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2014年05月21日

◆成年後見制度について

〜法律コラム〜
川原 俊明


私たちは、部屋を借りたり、電化製品を買ったり、スーパーで買い物をしたり、いろいろな契約を結んで、生活をしています。
 
契約を結ぶ際、私たちは、契約の内容を理解して、どのような利益や負担が生じるのか判断して意思決定します。
 
しかし、認知症の方や知的障害のある方のように、適切に意思決定をすることが困難な場合があります。

このような場合、ご本人や、その親族等からの申し立てにより、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあると裁判所が判断すれば、後見が開始され、成年後見人が選任されます。
 
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができますので、例えば、成年被後見人がひとりで訪問販売の勧誘を受け、高額な契約をしてしまったとしても、後から、本人や後見人が取り消すことが出来ます。
 
ただし、日用品の購入その他日生活に関する行為は取り消すことは出来ません。
 
その他、例えば、施設に入る必要がある、介護サービスを受けたい等、必要な契約があれば、後見人が被後見人の意思を尊重して、本人の代わりに契約を締結することができます。

このようにして、被後見人の意思を尊重しながら、安心して社会生活を営むことができるようにするのが成年後見制度です。

ご家族の中で、意思決定をひとりでさせることにご不安がある等のお悩みがあれば、ご相談ください。
(弁護士)
kawahara@e-bengo.com
 

2014年05月10日

◆ワンちゃんは人の心をつなぐ

川原 俊明


法律の世界とは、全く無縁の「俳句」という文化的な集まりがありました。

一人は、公立大学文学部長、一人は、元大阪府のトップクラス公務員、一人は、元NHK記者の作家、一人は、民放関連現役マスコミ人、そして一人の弁護士。

これだけ、経歴の違う人間が、俳句について語ろうとしたとき、ふとしたきっかけで、自分の飼っているワンちゃんの話題に、みんなが力を入れて語り始めたのです。
俳句の話題をそっちのけで・・・。

16年飼っていたワンちゃんのことを思い出すだけで、大学の講義の最中でも涙が止まらない教授。

ワンちゃん、ペットちゃん、といわせるのも納得がいかず、「息子」と呼ばせる教授。

死期を感じたワンちゃんが、妻の前で、じっと立ちすくんだまま感謝の気持ちを伝え、そのまま夫の膝元に崩れ、そのまま逝ってしまったワンちゃんの話。

かわいくて、散歩の際に、女子高校生から年がいもなく「かわいい」といわれ続けたワンちゃん。自分の死を見せたくないのか、最期に、庭から何度も脱出を試みたワンちゃんの姿。

どれほど、ワンちゃんが、人の心を慰めてくれるのでしょうか。
 
俳句を題材に集まった人々の、心のあたたかいこと。ワンちゃんの話を通じて、このことが理解できました。

俳句は、文化であり、文化は、人の心の集まりである。 これが、今日の共通認識でした。

思い起こせば、人間の心を慰めてくれるのは、本来、「ヒト」ではなかったのでしょうか。「人」という文字も、象形文字の時代から、人が寄り添う、頼りあう関係を、「ひと」とみていたのではないのでしょうか。

現代社会では、人間の心の中に「思いやり」が薄れ、「自分さえ良ければ」という利己的な考えが、多く芽生えすぎたような気がします。

ところが、ワンちゃん、ネコちゃんは、人間よりも、もっと、純粋なのです。

「ヒト」が、つまらない「知恵」をつけ始め、紙切れにすぎないお金に、命より大事なものを、見いだすバカげた錯覚の現代世界。
 
人間は、徐々に、「心のふれあい」を失っています。

一方、ワンちゃん、ネコちゃんには、純粋な心だけを持っています。つまらない知恵を持たないだけに・・・。

最近の、余りにも希薄な人間関係の社会。

むしろ、「ヒト」よりも「ワンちゃん」「ネコちゃん」にこそ、「ワン格」「ニャン格」を与えるべきでしょう。

人間同士のバカげた争いで、人類が滅びたあとは、ワン類、ニャン類が、この美しい地球を守ってくれるかも知れません。    (弁護士)



2014年05月02日

◆タモリ論

川原 俊明


 先日、32年間の長寿番組「笑っていいとも」の放映が終了しました。今まで当たり前だったお昼休みのタモリの顔が見れなくなったのは残念です。
 
「笑っていいとも」は、B&Bの洋七、洋八が司会をしていた「笑ってる場合ですよ」の後継番組として、32年前にスタートしました。なぜ、ここまで長く番組を続けられたのでしょうか?
 
思うに、ゲストが日替わりで登場するテレホンショッキングという斬新なコーナーがあったからだと思います。
 
このテレホンショッキングにおけるタモリの絶妙なトークは、すばらしかったです。
 テレホンショッキングは、いつの間にか、登場するのが一流芸能人の証とまで言われるようになり、若手芸能人にとっての目標にもなりました。
 
番組開始当時、司会のタモリは、今ほどメジャーではありませんでした。イグアナのものまねをするおもしろい人、世間では 、それぐらいの認識でした。(あまり詳しいと年齢バレますね。( 笑))
 
ここまで、メジャーになったのは、彼自身、視聴者、番組とともに成長したのでしょう。

この成長過程は、法律事務所においても同じです。はじめから完璧な弁護士はおらず、依頼者、事件が弁護士を成長させてくれるのです。

 さて最後は、法律的に。
 視聴者が「笑っていいとも」終了させないために、裁判所へ訴えることは可能でしょうか?
 ・・・それは、不可能です。なぜなら、テレビ局は視聴者と契約しておらず、あくまでもスポンサーとの契約であり、視聴者に対して法的義務は負わないからです。

コラムに対するご意見、論じて欲しい時事ネタなどがありましたら、下記のアドレスにご連絡ください。
kawahara@e-bengo.com               (弁護士)

2014年04月14日

◆信託財産に強制執行!?

川原 俊明


「信託法」という法律をご存じでしょうか?あまり、聞き慣れない法律かと思います。

信託とは、財産を有する者(委託者)が、自己または他人(受益者)のために、当該財産の管理・処分を管理者(受託者)に委ねる仕組みです。

他人のために財産を委ねるのか?と思われるかもしれませんが、それを生業としている会社等から見たら、お客さんは「他人」になりますので、このような定義となっています。
 
信託には、@信託契約による信託については、信託契約、A遺言による信託については、遺言、B自己信託による信託については、信託法3条3号に定める書面または電磁的記録によってする意思表示の3類型が定められています。

では、受託者が委託者の財産(信託財産)の管理をしている際、受託者の債権者としては、その信託財産も受託者の財産として、強制執行できるのでしょうか?
 
確かに、信託財産は、形式的には受託者に属します。

しかしながら、受託者は、信託財産の利益を享受する主体ではなく、実質的には受益者がその利益を享受します。そのため、信託財産は、受託者の固有財産から区別され、受託者の債権者からの強制執行等が制限されています(信託財産の独立性)。

その他にも、信託ならではの定めがたくさんあり、活用次第では、資産形成に寄与するものと思われます。                       

「信託法」に関してご相談がありましたら、下記Webアドレスのお当事務所までご連絡を下さいね。
http://www.e-bengo.com/mail_it.html        (弁護士)

 

2014年04月01日

◆YouTubeを観て著作権違反!?

川原 俊明


既にご存じの方も多いと思いますが、著作権法の平成24年改正により、違法なインターネット配信から、販売や有料で配信されている音楽や映像を違法配信と知りながらダウンロードする行為が刑罰の対象となりました。
 
今回はこの「改正のポイント」について解説したいと思います。

1 平成24年改正までは、販売や有料配信されている音楽等を違法にアップロードする行為が刑罰の対象とされ、これを私的利用目的(自宅鑑賞のため等)でダウンロードする行為については、刑罰の対象にはなりませんでした。

しかし、今回の改正によって、たとえ、私的利用目的であっても、違法にアップロードされたものであると知りながらダウンロードする行為も、刑罰の対象になりました。

具体的には、 2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれに併科するものです。
 
ただし、親告罪とされていますので、誰かから告訴されない限りは、処罰されません。

では、私たちがYouTube等の動画投稿サイトで、音楽や映像を観る行為は処罰の対象になるのでしょうか。
 
動画投稿サイトでは動画をダウンロードしながら再生するという仕組みにより、動画を閲覧できるもの(プログレッシブダウンロードと呼ばれている)があります。
 
文化庁の見解によれば、この仕組みでの閲覧は、電子計算機における著作物利用に伴う複製にあたり、著作権を侵害しないものとして処罰の対象にならないと解釈されています。

2 また、家庭内で使用する目的であっても、アクセスコントロール技術の施されたDVDやCDからデータを吸い出すことは、規制されることになりました。

ただし、この点については、刑事罰は規定されていません。

なかなかややこしいですね。

著作権に関するご相談、ご質問等ございましたら、 お気軽にご相談ください。
                              (弁護士)
        ☆http://www.e-bengo.com/mail_it.html

2014年03月16日

◆ゴーストライター問題

川原 俊明


あなたが聞いている音楽や読んでいる教科書は、すべて著作物です。作詩・作曲した人や、作家さんが著作権を有しています。

では、著作権は、具体的にどのようにあなたと関係するのでしょうか?

例えば、あなたがレンタルCDから音楽を携帯に取り込んだとしましょう。それは、作詞家・作曲家が有している著作権の一つである複製権を侵害しうる行為です。
 
ただし、私的な使用を目的とする複製は法律で許されています。

「私的使用」目的であれば、著作権者に対する影響も小さいですし、私たち利用者にとっても有益だからです。したがって、通勤で使うため等、自分で使用するのであればレンタルCDの録音も問題ありません。

しかし、他の多数の人(特に家庭外)に音楽を聴かせるためにコピーした場合には、「私的使用」とは言えませんので、著作権侵害となってしまいます。

この場合、作詞家・作曲家の方から、「損害が発生しているから賠償しろ」「著作権を侵害しているからすぐに使用を止めろ」と訴えられる危険があります。

ところで、最近、映画館で「違法に配信されたものと知りながらダウンロードすることは犯罪です。」「ストップ!映画泥棒」といった警告が流れますね。(no more 映画泥棒!)。

「あれ?」 と思われた方もいるかも知れません。「自分で鑑賞するための複製なら「私的使用」目的で許されるんじゃないの?」と。

実は、平成21年の著作権法改正により、違法配信であると知りながらされたデジタル方式の録音・録画は「私的使用」でも違法となるように新たに定められました。
 
また、映画の無断録音録画については、「映画の盗撮の防止に関する法律」という著作権法とは別の法律によって、「私的利用」目的でも著作権法違反となると定められています。

いずれも、「私的使用」とはいえ、多数の人が行うと、映画界等に対する影響が大きくなるためです。

特許権と異なり、著作権は意外と私たちの生活と関わっているので、多少気をつけて生活するのがいいかもしれませんね。
(弁護士)

★著作権に関するご相談はこちらから。
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2014年03月02日

◆ゴーストライター問題

川原 俊明


佐村河内守氏が実際には新垣隆氏に報酬を支払って、作曲をさせていた事件が巷を賑わせています。
 
この事件について著作権法上の問題はないかという視点で考えてみましょう。

結論から言うと、佐村河内氏あるいは新垣氏の行為が「著作権違反」になることはなさそうです。

著作権には、大きく分けて、著作人格権と、狭義の著作権とがあります。

本来の作曲者である新垣氏には、著作者として著作者人格権が認められます。著作者人格権には、著作物の公衆への提供等に際し自己の名称を表示する権利(氏名表示権)などがあります。

もっとも、新垣氏は、もともと佐村河内氏から報酬を受けてゴーストライターを務めることを承諾しているわけですので、著作者人格権については放棄していると解釈するのが自然です。

また、佐村河内氏は、新垣氏の作曲した曲をあたかも自己が作曲したものとして公衆に提供しており、一見、新垣氏の狭義の著作権を侵害しているように思えます。

しかし、この点についても、新垣氏の承諾があることから、新垣氏から佐村河内氏に対して、狭義の著作権は譲渡されているものと考えられます。

したがって、狭義の著作権を有する佐村河内氏が著作権侵害をすることはありません。

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2014年02月15日

◆著作物ってなに!?

川原 俊明


「著作物」といって頭に浮かぶものは、何でしょうか?
 
おそらく、ゲームのプログラム、小説、漫画のキャラクター、歌詞とかいったものでしょう。
 
著作物が一体何であるかを知らなければ、気づかないうちに著作権を侵害してしまい、著作権者から突然訴えられることにもなりかねません。
 そこで、あらかじめ著作物が何であるかを知っておくことは大切なことです。


著作権法上、著作物として「言語」「音楽」「舞踏、無言劇」「美術」「建築」「地図、図形」「映画」「写真」「プログラム」の9種類が挙げられていますが、これは、あくまでも例示であって、これら以外にも、「思想または感情を」「創作的に」「表現したもので」「文芸、学術、美術または音楽の範囲に属する」と言えれば、著作物にあたり、法律上保護されることになります。
 
この著作物にあたるかのポイントとは、「思想または感情を」「創作的に」といえるかどうかですが、「新聞」「写真」を例に挙げて著作物にあたるか検討してみましょう。

まず、「新聞」について、「記事」は著作物にあたりますが、「見出し」は著作物にあたりません。なぜなら、「記事」は、記者が独自の取材をもとにして、思考をこらして作られるものであることから、まさしく「思想または感情を創作」しているからです。

これに対して、「見出し」は、とても短く、キーワードの羅列にすぎない場合も多く、誰もが考えつく表現が多く、思想が創作的に表現されたものとは言えません。
 
次に、「写真」について、「スナップ写真」は著作物にあたりますが、「証明写真」は著作物にあたりません。なぜなら、「スナップ写真」は、撮影者のシャッターを押すタイミング、撮影のアングル、光のあて方によって、写真の出来がかわるものであり、撮影者による独自の撮影方法によるところが大きく創作的に表現されたものと言えるからです。

これに対して、「証明写真」は、単に機械的に撮影されるものであり、撮影者による「思想または感情」を表現したものとは言えないからです。
 
最後に私が今書いているこの文章はどうでしょうか?

これが文芸と言えるかどうかについては、意見が分かれるところですが、私が「著作物」に関する文章を「思想を創作的に表現している」ことにはまちがいではないので、まさしく著作物にあたることになります。

ですので、私に無断でこの文章をコピーして販売することになれば、私に対する著作権を侵害することになりますので、みなさん、ご注意くださいね。(笑)

著作権に関するご相談はこちらから。 (弁護士)

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2013年11月15日

◆「経営承継法」を知っておこう!

川原 俊明


「そろそろ自分の会社を息子達に継がせたい」と考えている中小企業の方。心配なのは、相続税と、自分が死んだ後の相続争い、ですよね。

この時に必ず知っておかなければならない制度が二つあります。

それは、@「納税猶予制度」とA「経営承継円滑化法」です。

@「納税猶予制度」とは、中小企業の方が、後継者に株式を(生前に)贈与する際、あるいは(遺言等により)相続させる際の、税金(贈与税・相続税)が一定期間猶予され、場合によっては免除される制度です。

贈与税はかなり高額ですし、相続税は承継の際に必ず課税されるものです。

したがって、贈与税・相続税が猶予・免除されれば後継者の負担が格段に軽くなり、スムーズに事業を引き継ぐことができるでしょう。

A「経営承継円滑化法」とは、その名の通り、中小企業の後継を円滑に行うことを目的とした法律です。

その中に、「遺留分に関する制度」があります。すなわち、中小企業の方に子どもが数人いた場合、たとえ遺言で「会社の株式をすべて長男○○に相続させる。」と書いたとしても、民法上、他の子どもにも一定分の株式が相続される可能性があります。

遺言でも処分できないこの相続分を「遺留分」と呼びます。

経営承継円滑化法は、この遺留分を、事前(すなわち中小企業の方の生きている間)
の話し合いでなくしてしまうものです。

したがって、この制度を使えば、中小企業の方が他界されたあと、(遺留分による)株式分散を防ぐことができ、特定の承継者の方にスムーズに事業を引き継がせることができます。

@納税猶予制度とA経営承継円滑化法は、いずれも経営承継において非常に有用なものですが、その分、要件が細かく定められており、手続も煩雑です。

興味をお持ちになった方は、一度、当事務所にご相談下さい。(弁護士)

http://www.e-bengo.com/mail_it.html

2013年11月06日

◆波紋を呼ぶ天皇への手紙

川原 俊明


参議院議員の山本太郎氏が、秋の園遊会で天皇に手紙を渡したことが問題になっています。

山本議員のパフォーマンスにはあきれかえるものがあります。国会議員としての品位もありません。

しかしもっと根源的なことが山本議員に欠落しています。
国会議員としての「無自覚と法の無知」です。

日本国憲法は、天皇を国民の象徴と位置付けています。

「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。」(憲法第一条)

このことから、天皇は、政治活動を行わず、また、行えないことになっています。福島原発問題を天皇に直訴したからと言って、天皇が政治判断を下せるものではありません。

むしろ、福島原発問題を審議し解決するのは国会であり、内閣です。

国民主権のもとで国民の代表として国会を構成する国会議員こそが福島原発問題を審議し解決すべき立場にあります。

そのような立場の人間が、政治的権限を行使し得ない天皇に問題提起すること自体が、国会議員としての職責放棄を意味します。

その意味で、山本氏は、国会議員としての資格がないと言うことになります。

国会議員辞職に値する言動だと思います。
                          (弁護士)

◆<主宰者:追加>

・宮内庁、手紙「ふさわしくない」 次長、陛下に見せず

(2013/11/05 16:20 【共同通信】)

宮内庁の山本信一郎次長は5日の定例記者会見で、山本太郎参院議員が園遊会で天皇陛下に手紙を手渡した行為について「あのような場所ではふさわしくない」と批判した。

山本次長は「園遊会は各界で活躍された方を招いて、ご苦労をねぎらう場所。常識的に判断されるべき問題」と話した。手紙の行方については「こういう状況で渡されたものなので、事務方で預かり、陛下には上げていない」とした。

これまで園遊会の招待者には、写真を近くで撮影しないなどの注意事項を示していた。


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