川原 俊明
中小企業経営承継円滑化法には、遺留分に関する民法の特例、事業承継時の金融支援措置、事業承継税制の基本的枠組みが規定されています。
今回は、遺留分に関する民法の特例について簡単に解説します。
民法では、相続人らの生活の安定や相続人の公平を担保するために、最低限の相続の権利を規定しています。例えば、被相続人に配偶者および子の相続人がいるにもかかわらず、遺言によって不倫相手の女性に全ての財産を遺贈された場合、配偶者や子は不倫相手に最低限の相続分を主張し、金銭の支払いを要求することができます。
これを遺留分減殺請求権といいます。
事業承継の場面では、先代は後継者に多くの株式を譲りたいと考えます。しかし、遺言によって後継者に株式を譲り渡しても、他の相続人が遺留分を主張すれば、後継者が多くの支出をすることになり、事業継続が困難になる場合があります。
そこで、中小企業経営承継円滑化法は、この民法の遺留分の規定について、2つの特例を設けました。
1つ目は、一定の株式の価額を遺留分算定の基礎にしない除外合意ができ、2つ目は、遺留分算定の基礎財産に算入すべき価額を予め固定できることになりました。但し、推定相続人全員の合意が必要です。
どちらかの合意をして、経済産業省の確認および家庭裁判所の許可を受けることによって、当該合意の効力が発生します。
同特例を利用するためには一定の要件があります。
スムーズな事業承継をご検討の際は、当事務所にご相談ください。
(弁護士)
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