川原 俊明(弁護士)
離婚の際にもっとも問題になるのは、子どもの監護をどちらが行うか、です。
ともすれば、別居後こちらで子どもをきちんと監護していたのに、ある日突然相手方に連れ去られる、といったことがあります。
このような場合に取りうる手段として、家庭裁判所に子どもの引き渡しを求めるというものがあります。
子どもの引き渡しが認められるか否かは事案によりますが、それが認められた場合に実効性はあるのかということが問題になります。
かつては、家庭裁判所で子の引き渡しが認められても、強制的に相手方から子どもを取り戻すことは困難で、ひたすら相手方を説得するという方法が取られていました。
しかし、その方法では実効性がないため、最近では、強制的に子どもを取り返すことが可能になってきました。
きちんとした手続を踏めば、例えば、相手方の近所に通っている子どもを保育園から連れ出したり、相手方が拒んでも多少の威力を行使して子どもを取り戻したりすることも可能です。
ただし、子どもの年齢が高くなると本人の意思が強くなりますので、強制的に連れて帰ることができなくなります。
事案によりますが、だいたい7歳くらいまでなら、強制的に連れ戻すことが可能だと考えられています。
もしもあなたの子どもが相手方に連れ去られてしまった場合には、泣き寝入りせずに、まずは、私の法律事務所までご相談ください。
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