川原 俊明(弁護士)
佐村河内守氏が実際には新垣隆氏に報酬を支払って作曲をさせていた事件が巷を賑わせています。
この事件について著作権法上の問題はないかという視点で考えてみましょう。
結論から言うと、佐村河内氏あるいは新垣氏の行為が著作権違反になることはなさそうです。
著作権には、大きく分けて、著作人格権と狭義の著作権とがあります。
本来の作曲者である新垣氏には、著作者として著作者人格権が認められます。
著作者人格権には、著作物の公衆への提供等に際し自己の名称を表示する権利(氏名表示権)などがあります。
もっとも、新垣氏は、もともと佐村河内氏から報酬を受けてゴーストライターを務めることを承諾しているわけですので、著作者人格権については放棄していると解釈するのが自然です。
また、佐村河内氏は、新垣氏の作曲した曲をあたかも自己が作曲したものとして公衆に提供しており、一見、新垣氏の狭義の著作権を侵害しているように思えます。
もっとも、この点についても、新垣氏の承諾があることから、新垣氏から佐村河内氏に対して狭義の著作権は譲渡されているものと考えられます。
したがって、狭義の著作権を有する佐村河内氏が著作権侵害をすることはありません。
530-0047 大阪市北区西天満2丁目10番2号 幸田ビル8階
弁護士法人 川原総合法律事務所
弁護士 川 原 俊 明
2017年12月20日
◆ゴーストライター問題
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| 熱血弁護士「川原俊明」
2017年12月04日
◆今月の法律コラム
川原 敏明
「信託という財産管理方法」
自分の死後、遺す財産を自分の希望どおりに使ってもらう方法は、何があるでしょうか。
遺言を思いつく方が多いと思います。しかし、遺言をしても、それと異なる遺産分割がなされる可能性があります。
より強い拘束力のある方法として、信託という方法があります。
信託とは、財産を特定の人に預けて、預ける目的にしたがって管理・処分等をしてもらうことです。
預ける者を「委託者」、預かる者を「受託者」、預けられた財産(信託財産)から利益を受ける人を「受益者」と呼びます。
信頼できる家族を受託者とすることもでき、このような場合は家族信託と呼ばれます。
相続が生じると、通常は相続財産は相続人達の共有になり、各相続人の同意が得られるまで活用できなくなりますが、信託をしていると受託者により活用してもらうことができます。
子世代への相続だけではなく、子が相続後に死亡した後の信託財産の承継先を指定するといった、二次的三次的な承継先を指定することもできます。
また、例えば、自分が認知症になった時に備えて財産運用を任せる方法にもなります。
さらに、生前贈与等の際の節税効果も期待できます。
信託という方法は、新しい財産管理の手段として活用できそうですね。
「信託という財産管理方法」
自分の死後、遺す財産を自分の希望どおりに使ってもらう方法は、何があるでしょうか。
遺言を思いつく方が多いと思います。しかし、遺言をしても、それと異なる遺産分割がなされる可能性があります。
より強い拘束力のある方法として、信託という方法があります。
信託とは、財産を特定の人に預けて、預ける目的にしたがって管理・処分等をしてもらうことです。
預ける者を「委託者」、預かる者を「受託者」、預けられた財産(信託財産)から利益を受ける人を「受益者」と呼びます。
信頼できる家族を受託者とすることもでき、このような場合は家族信託と呼ばれます。
相続が生じると、通常は相続財産は相続人達の共有になり、各相続人の同意が得られるまで活用できなくなりますが、信託をしていると受託者により活用してもらうことができます。
子世代への相続だけではなく、子が相続後に死亡した後の信託財産の承継先を指定するといった、二次的三次的な承継先を指定することもできます。
また、例えば、自分が認知症になった時に備えて財産運用を任せる方法にもなります。
さらに、生前贈与等の際の節税効果も期待できます。
信託という方法は、新しい財産管理の手段として活用できそうですね。
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| 熱血弁護士「川原俊明」
2017年11月02日
◆相続時精算課税制度について
川原 敏明 (弁護士)
みなさんは相続時精算課税制度という制度をご存じでしょうか?
贈与税は、暦年課税(毎年1年間の贈与を受けた財産の価額を合計し、
そこから基礎控除額110万円を差し引いた金額に税率をかけて計算す
る方法)され、税率は、課税価格によって10%から50%と定められ
ています。
しかし、相続時精算課税制度を利用すると、2500万円の特別控除
額を超えない限り、何回でも複数年にわたって非課税で贈与をすること
ができます。しかも、税率は一律20%です。
この制度を利用すると、相続時に贈与を受けた財産を相続財産に加算
して相続税を計算し、贈与時に支払った贈与税を控除して相続税を支払
うことになります。
ただ、この制度は生前贈与を行いやすくする制度なので、65歳以上
の親から20歳以上の子に贈与する場合にしか適用できません。
贈与時より相続時の時価が上がる財産があれば、この制度を利用して
相続税を低く抑えることができるかもしれませんね。
みなさんは相続時精算課税制度という制度をご存じでしょうか?
贈与税は、暦年課税(毎年1年間の贈与を受けた財産の価額を合計し、
そこから基礎控除額110万円を差し引いた金額に税率をかけて計算す
る方法)され、税率は、課税価格によって10%から50%と定められ
ています。
しかし、相続時精算課税制度を利用すると、2500万円の特別控除
額を超えない限り、何回でも複数年にわたって非課税で贈与をすること
ができます。しかも、税率は一律20%です。
この制度を利用すると、相続時に贈与を受けた財産を相続財産に加算
して相続税を計算し、贈与時に支払った贈与税を控除して相続税を支払
うことになります。
ただ、この制度は生前贈与を行いやすくする制度なので、65歳以上
の親から20歳以上の子に贈与する場合にしか適用できません。
贈与時より相続時の時価が上がる財産があれば、この制度を利用して
相続税を低く抑えることができるかもしれませんね。
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| 熱血弁護士「川原俊明」
2017年10月31日
◆相続税の申告と納税
川原 敏明 (弁護士)
相続税の申告と納税について、簡単にお話します。
相続税については、相続開始のあったことを知った日の翌日から10
か月以内に申告を行い、納税も行わなければなりません。
申告書の提出先は、被相続人が死亡時に住んでいたところを管轄する
税務署です。相続人の方の最寄りの税務署のように、どの税務署でもい
いわけではありません。
では、相続人間で遺産分割ができず、紛争が長期化している場合は、
どうなるのでしょうか。
遺産分割の調停事件などの場合、解決まで1年以上時間がかかること
もあり、「相続開始のあったことを知った日の翌日から10か月以内」
には話がまとまっていない可能性があります。
その場合、どうするのかというと、法定相続分または包括遺贈の割合
どおりに遺産を取得したものとして、一応期限内に申告・納税をします。
その後、遺産分割が無事成立した場合、遺産分割から4か月以内に、更
正の請求をすることにより、還付を受けることができます。
逆に、はじめに納めた税金が不足する場合は、遺産分割から10か月
以内に修正申告を行い、追加納税をします。
私たちは、遺産分割の問題で、相続人にどういう割合で遺産が分けら
れるかに関心がいきがちですが、実際、ご依頼いただいた相続人の方の
手元にどれだけ遺産を残すことができるか、税金の仕組みも考慮に入れ
つつ、取り組んでいます。
遺産分割にかかわる相続税の修正申告や還付手続など、相続税につい
てお悩みの際は、いつでも当事務所までご相談ください。
530-0047 大阪市北区西天満2丁目10番2号 幸田ビル8階
弁護士法人 川原総合法律事務所
弁護士 川 原 俊 明
相続税の申告と納税について、簡単にお話します。
相続税については、相続開始のあったことを知った日の翌日から10
か月以内に申告を行い、納税も行わなければなりません。
申告書の提出先は、被相続人が死亡時に住んでいたところを管轄する
税務署です。相続人の方の最寄りの税務署のように、どの税務署でもい
いわけではありません。
では、相続人間で遺産分割ができず、紛争が長期化している場合は、
どうなるのでしょうか。
遺産分割の調停事件などの場合、解決まで1年以上時間がかかること
もあり、「相続開始のあったことを知った日の翌日から10か月以内」
には話がまとまっていない可能性があります。
その場合、どうするのかというと、法定相続分または包括遺贈の割合
どおりに遺産を取得したものとして、一応期限内に申告・納税をします。
その後、遺産分割が無事成立した場合、遺産分割から4か月以内に、更
正の請求をすることにより、還付を受けることができます。
逆に、はじめに納めた税金が不足する場合は、遺産分割から10か月
以内に修正申告を行い、追加納税をします。
私たちは、遺産分割の問題で、相続人にどういう割合で遺産が分けら
れるかに関心がいきがちですが、実際、ご依頼いただいた相続人の方の
手元にどれだけ遺産を残すことができるか、税金の仕組みも考慮に入れ
つつ、取り組んでいます。
遺産分割にかかわる相続税の修正申告や還付手続など、相続税につい
てお悩みの際は、いつでも当事務所までご相談ください。
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弁護士 川 原 俊 明
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2017年10月29日
◆相続税の申告と納税
川原 敏明 (弁護士)
相続税の申告と納税について、簡単にお話します。
相続税については、相続開始のあったことを知った日の翌日から10
か月以内に申告を行い、納税も行わなければなりません。
申告書の提出先は、被相続人が死亡時に住んでいたところを管轄する
税務署です。相続人の方の最寄りの税務署のように、どの税務署でもい
いわけではありません。
では、相続人間で遺産分割ができず、紛争が長期化している場合は、
どうなるのでしょうか。
遺産分割の調停事件などの場合、解決まで1年以上時間がかかること
もあり、「相続開始のあったことを知った日の翌日から10か月以内」
には話がまとまっていない可能性があります。
その場合、どうするのかというと、法定相続分または包括遺贈の割合
どおりに遺産を取得したものとして、一応期限内に申告・納税をします。
その後、遺産分割が無事成立した場合、遺産分割から4か月以内に、更
正の請求をすることにより、還付を受けることができます。
逆に、はじめに納めた税金が不足する場合は、遺産分割から10か月
以内に修正申告を行い、追加納税をします。
私たちは、遺産分割の問題で、相続人にどういう割合で遺産が分けら
れるかに関心がいきがちですが、実際、ご依頼いただいた相続人の方の
手元にどれだけ遺産を残すことができるか、税金の仕組みも考慮に入れ
つつ、取り組んでいます。
遺産分割にかかわる相続税の修正申告や還付手続など、相続税につい
てお悩みの際は、いつでも当事務所までご相談ください。
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弁護士法人 川原総合法律事務所
弁護士 川 原 俊 明
相続税の申告と納税について、簡単にお話します。
相続税については、相続開始のあったことを知った日の翌日から10
か月以内に申告を行い、納税も行わなければなりません。
申告書の提出先は、被相続人が死亡時に住んでいたところを管轄する
税務署です。相続人の方の最寄りの税務署のように、どの税務署でもい
いわけではありません。
では、相続人間で遺産分割ができず、紛争が長期化している場合は、
どうなるのでしょうか。
遺産分割の調停事件などの場合、解決まで1年以上時間がかかること
もあり、「相続開始のあったことを知った日の翌日から10か月以内」
には話がまとまっていない可能性があります。
その場合、どうするのかというと、法定相続分または包括遺贈の割合
どおりに遺産を取得したものとして、一応期限内に申告・納税をします。
その後、遺産分割が無事成立した場合、遺産分割から4か月以内に、更
正の請求をすることにより、還付を受けることができます。
逆に、はじめに納めた税金が不足する場合は、遺産分割から10か月
以内に修正申告を行い、追加納税をします。
私たちは、遺産分割の問題で、相続人にどういう割合で遺産が分けら
れるかに関心がいきがちですが、実際、ご依頼いただいた相続人の方の
手元にどれだけ遺産を残すことができるか、税金の仕組みも考慮に入れ
つつ、取り組んでいます。
遺産分割にかかわる相続税の修正申告や還付手続など、相続税につい
てお悩みの際は、いつでも当事務所までご相談ください。
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| 熱血弁護士「川原俊明」
2017年09月25日
◆家事事件手続法 A
川原 敏明
相手方と離婚等について話し合いがまとまらなかった場合、家庭裁判
所で「家事調停」という手続を行うことができます。
家事調停とは、家庭裁判所が当事者の間に入って、話し合いを進める
手続であり、基本的に、家事審判官(裁判官)1人と家事調停員2人
(男女1人ずつ)が当事者の話し合いの手助けをしてくれます。
この家事調停の手続についてこれまでは家事審判法や家事審判規則が
定めていましたが、新たに平成25年1月1日から家事事件手続法(以
下、「法」)が施行されます。
法が施行されることで、これまでの手続とはいくつか異なることが出
てきます。
例えば、これまでは、夫が東京に、奥さんは大阪に住んでいて、調停
が東京で行われていた場合、奥さんが毎回東京に出向くのはとても重い
負担でした。しかし、今回の法の施行により、電話・テレビを使って遠
隔地にいながら話し合いができるようになり、時間と労力が軽減される
ことになりました(法54条)。
また、これまでは、調停を申し立てた内容が、書面としては相手方の
もとに届いていませんでしたが、今後は、申立書がきちんと相手方のも
とに届き、どのようなことが争点になっているのかを相手方も事前に把
握できるようになりました(法67条1項)。
他にも改善点はいくつかあり、より家事調停を利用しやすくなります
ので、当事者間で解決できない離婚等のご相談や、遠隔地での調停申立
をお考えでしたら、ぜひ当事務所までご連絡ください。
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弁護士法人 川原総合法律事務所
弁護士 川 原 俊 明
at 05:00
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| 熱血弁護士「川原俊明」
2017年09月23日
◆家事事件手続法 @
川原 俊明 (弁護士
) 平成25年1月1日、家事事件の手続が大きく変わります。家事事件
手続法の制定です。
家事事件手続法は、家事審判に関する事件と家事調停に関する事件の
手続を定めるものです。改正の趣旨は、大きく分けて、当事者の手続保
障と、子の利益(福祉)の実現にあるとされています。
このうち、後者は、特に目を引く改正点です。家庭裁判所は、親子の
問題、親権、未成年後見など、子どもが主人公となる事件を多く取り扱
っています。
しかし、これまで、子ども自身が手続に参加することはもちろん、家
庭裁判所調査官が子どもの意向を調査する以外、子どもの意向を聞いた
り、結果に反映させたりする方法がありませんでした。
例えば、両親が離婚する際の親権や、離婚後の非監護親との面会交流など、基本的には、親同士の問 題 として扱われているのが現状です。
そこで、家事事件手続法は、一定の事件について、未成年者である子
について手続行為能力を認め(ただし意思能力は必要)、手続への利害
関係参加を可能としています。さらに、裁判長は、弁護士を子どもの手
続代理人に選任することもできるようになります。
これにより、子の福祉に一段と配慮した運用がなされることが期待さ
れています。
☆ 家事事件の手続について法律相談を希望される方は、
こちらからどうぞ。
http://www.e-bengo.com/mail_it.html
at 09:00
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| 熱血弁護士「川原俊明」
2017年09月17日
◆家事事件手続法
川原 俊明 (弁護士)
今まで、家庭裁判所での裁判手続については、家事審判法という法律
で規定されていましたが、平成25年1月1日からは、家事事件手続法
という新法が施行され、これに基づいて手続が進められることになりま
した。
今回はこの新法について、少しご紹介します。
新法の施行によって、充実した点が大きくわけて2点あると言われて
います。
1つ目は手続保障の充実です。手続の透明性や利便性の確保が図られ
ています。
例えば、今まで、代理人がついていない事件については、申立書は相
手方に送付されず、事実の調査(審問等の手続)の通知もされませんで
したが、新法によって、申立書は原則、相手方に送付され、事実の調査
の通知がされるようになりました。
また、今までは、期日には必ず出頭しなければなりませんでしたが、
新法によって、電話会議やテレビ会議をすることができるようになりま
した。
2つ目は子の利益の実現です。
家事手続では子供に関する紛争が多数あります。新法によって、子の
意思の把握、尊重が義務化され、15歳以上の子の意見陳述を聴取する
ことが原則になりました。
また、子の手続参加を充実させるため、こどもの手続代理人の制度が
新設されました。
当事務所は、子の面接交渉事件や離婚調停など家事事件を多く取り扱
っておりますので、家庭の事情でお困りの際は、いつでもご相談くださ
い。
530-0047 大阪市北区西天満2丁目10番2号 幸田ビル8階
弁護士法人 川原総合法律事務所
弁護士 川 原 俊 明
今まで、家庭裁判所での裁判手続については、家事審判法という法律
で規定されていましたが、平成25年1月1日からは、家事事件手続法
という新法が施行され、これに基づいて手続が進められることになりま
した。
今回はこの新法について、少しご紹介します。
新法の施行によって、充実した点が大きくわけて2点あると言われて
います。
1つ目は手続保障の充実です。手続の透明性や利便性の確保が図られ
ています。
例えば、今まで、代理人がついていない事件については、申立書は相
手方に送付されず、事実の調査(審問等の手続)の通知もされませんで
したが、新法によって、申立書は原則、相手方に送付され、事実の調査
の通知がされるようになりました。
また、今までは、期日には必ず出頭しなければなりませんでしたが、
新法によって、電話会議やテレビ会議をすることができるようになりま
した。
2つ目は子の利益の実現です。
家事手続では子供に関する紛争が多数あります。新法によって、子の
意思の把握、尊重が義務化され、15歳以上の子の意見陳述を聴取する
ことが原則になりました。
また、子の手続参加を充実させるため、こどもの手続代理人の制度が
新設されました。
当事務所は、子の面接交渉事件や離婚調停など家事事件を多く取り扱
っておりますので、家庭の事情でお困りの際は、いつでもご相談くださ
い。
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| 熱血弁護士「川原俊明」
2017年09月13日
◆家事事件手続法
川原 俊明 (弁護士)
相手方と離婚等について話し合いがまとまらなかった場合、家庭裁判
所で「家事調停」という手続を行うことができます。
この家事調停で成立した内容(調停条項)は強制力を持ちますので、
例えば、相手方が約束した未成年者の面会交流を行ってくれない場合に
は、@履行の勧告、A間接強制、B損害賠償請求、の手段を取ることが
できます。
履行勧告とは、相手方が子供の面会を実現してくれないことを家庭裁
判所に申し立てれば、家庭裁判所が相手方を説得してくれるというもの
です。
間接強制とは、相手方が面会交流を拒否するごとに、違約金を支払わ
せるものです。1回面会交流を拒否するごとにだいたい3万円から5万
円の違約金を支払わせることが多いです。
ただし、間接強制は、調停条
項の記載方法によっては利用できないことがあるので、調停を成立させ
るときには条項の記載方法に注意しましょう。
最後に、約束を守らない相手方を相手取り、不法行為に基づく損害賠
償請求訴訟を提起することができます。この訴訟は必ずしも認められる
ものではありませんが、最近ではこれを認める裁判も出てきているので、
やる価値はあるでしょう。
いずれにせよ、専門家抜きに相手方に調停条項をきちんと守らせるの
は難しいかも知れません。
当事務所では、未成年者の面会交流などの家事事件を多く取り扱って
おりますので、家事調停等をお考えの際は、ぜひご相談ください。
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弁護士 川 原 俊 明
at 05:00
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| 熱血弁護士「川原俊明」
2017年09月11日
◆家事事件手続法
川原 俊明 (弁護士)
平成25年1月1日から家事事件に関する新しい手続法(以下、家事
事件手続法といいます。)が施行されました。
家事事件手続法は平成25年1月1日以降に申し立てられた家事事件
にのみ適用されます。平成24年以前に申し立てられた家事事件につい
ては、平成25年以降に期日等があっても、従前どおり家事審判法が適
用されます。
家事事件手続法でこれまでの家事事件の手続について、見直された点
は主に3つあります。
@当事者等の手続保障の充実
A家事事件の手続を国民にとって利用しやすいものとすること
B手続の基本的事項の整備
Aの手続の利用しやすさの一つとしては、電話会議システム・テレビ
会議システムの導入があります。
例えば、夫が沖縄、妻が北海道に居住して、離婚調停をしたい場合、
沖縄か北海道の裁判所に係属するため、以前は、夫か妻が遠隔地の裁判
所まで出向く必要がありました。
家事事件手続法の制定によって、遠隔地に居住する当事者は、電話等
で対応することができるようになりました。(但、離婚や離縁の成立の
調停期日には出頭する必要があります。)
もっとも、携帯電話での電話会議は、本人確認の問題等がありますの
で、認められないと思われます。
当事務所では、離婚調停等の家事事件を多く取り扱っておりますので、
家事事件の手続でお困りの場合や遠隔地での離婚調停をお考えの際は、
ぜひお気軽にご相談ください。
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弁護士法人 川原総合法律事務所
弁護士 川 原 俊 明
at 05:00
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| 熱血弁護士「川原俊明」
2017年09月03日
◆監視カメラと個人情報保護法
川原 俊明(弁護士)
事業を営んでいらっしゃる方の中には、例えば事務所や賃貸マンション
に監視カメラを設置している方もいるのではないでしょうか。
実は、監視カメラで個人を撮影することに対しても個人情報保護法(以
下、「法」)が適用されます。
そして、法は、個人情報を取得する際には本人に利用目的を通知するよ
う定めています(法18条1項)。
したがって、本来であればカメラに写る人に利用目的を通知しなければ
なりませんが、防犯カメラの場合には「防犯・安全」目的であることが、 は
っきりしているので、個別通知の必要はありません(同条4項4号)。
ただし、「防犯・安全」以外の目的で防犯カメラ映像を利用する場合に
は、法令の定めがある等の特別の場合を除いて本人の同意を得なければな
りません(法16条1項)。
また、第三者に映像を渡す際も同様の問題が発生しますのでご注意くだ
さい(法23条1項)。
なお、法は、全事業者に適用されるものではなく、一定の条件を満たし
た事業者にのみ適用されるものです。
個人情報についてお悩みの方、事業者のみなさまは、当事務所までお気
軽にご相談ください。
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弁護士 川 原 俊 明
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| 熱血弁護士「川原俊明」
2017年08月28日
◆子の引き渡し
川原俊明(弁護士)
離婚の際にもっとも問題になるのは、子どもの監護をどちらが行うか、
です。
ともすれば、別居後こちらで子どもをきちんと監護していたのに、あ
る日突然相手方に連れ去られる、といったことがあります。
このような場合に取りうる手段として、家庭裁判所に子どもの引き渡
しを求めるというものがあります。
子どもの引き渡しが認められるか否かは事案によりますが、それが認
められた場合に実効性はあるのかということが問題になります。
かつては、家庭裁判所で子の引き渡しが認められても、強制的に相手
方から子どもを取り戻すことは困難で、ひたすら相手方を説得するとい
う方法が取られていました。
しかし、その方法では実効性がないため、最近では、強制的に子ども
を取り返すことが可能になってきました。
きちんとした手続を踏めば、例えば、相手方の近所に通っている子ど
もを保育園から連れ出したり、相手方が拒んでも多少の威力を行使して
子どもを取り戻したりすることも可能です。
ただし、子どもの年齢が高くなると本人の意思が強くなりますので、
強制的に連れて帰ることができなくなります。
事案によりますが、だいたい7歳くらいまでなら、強制的に連れ戻す
ことが可能だと考えられています。
もしもあなたの子どもが相手方に連れ去られてしまった場合には、泣
き寝入りせずに、まずは当事務所までご相談ください。
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弁護士 川 原 俊 明
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| 熱血弁護士「川原俊明」
2017年08月26日
◆改正労働契約法
川原 俊明(弁護士)
改正労働契約法の主な内容は、以下の3点です。
第1 有期労働契約の無期労働契約への転換(18条)
1 平成25年4月1日以後、同一の使用者との間で有期労働契約が
通算5年を超えて反復更新された場合、労働者の申込みにより、無
期労働契約に転換されます。
育児休業などで勤務しなかった期間も、労働契約が続いていれば、
通算契約期間にカウントされます。
ただし、有期労働契約とその次の有期労働契約との間に、契約が
ない期間が6か月(カウントの対象となる契約期間が1年以上の場
合)以上あるときは、その空白期間より前の有期労働契約は、通算
期間に含まれません(クーリング)。
2 有期労働契約から転換された無期労働契約者は、正社員になる訳
ではありません。労働条件も「別段の定め(労働協約、就業規則、
個々の労働契約)」がない場合には、転換前の直前の有期労働契約
のそれと同一となります。
ただし、有期労働契約では考慮されていなかった長期雇用の視点
(休職、解雇、 定年、休職、欠勤・懲戒など)に係る調整・検討は
必要となります。
3 無期転換を申し込まないことを契約更新の条件とするなど、あら
かじめ労働者に無期転換申込権を放棄させることは、同法の趣旨か
ら、無効と解されます。
第2 雇止め法理の法文化(19条)
最高裁判例で確立された判例法理が、以下のとおり労働契約法に
条文化されました。
1 過去に反復更新された有期労働契約で、その雇止めが無期労働契
約の解雇と社会通念上同視できると認められる場合
または、
2 労働者において、有期労働契約期間の満了時にその有期労働契約
が更新されるものと期待することについて合理的な理由があると認
められる場合においては、
「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められ
ないとき」は、雇止めが認められません。労働者の申込みにより、こ
れまでと同一の労働条件で、有期労働契約が更新されます。
第3 不合理な労働条件の禁止(20条)
期間の定めがあることにより、期間の定めのない労働者と比較し
て不合理な労働条件を定めることは、禁止されます。
530-0047 大阪市北区西天満2丁目10番2号 幸田ビル8階
弁護士法人 川原総合法律事務所
弁護士 川 原 俊 明
at 05:00
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| 熱血弁護士「川原俊明」