馬場 伯明
パチンコ(含パチスロ)をしたことはある。しかし、私は日本からパチンコを全廃してほしいと願っている。たとえ、それが非常に困難なことであったとしても・・・
江戸時代TV番組風に言えば、悪い商人と代官が手を組み、百姓や町人らの金銭を巻きあげる悪だくみを実行しようとしている。永田町や霞が関の近くに(現代の)黄門様は現れないのか。
2014/6/22産経新聞。《「パチンコ税」の創設浮上・・・政府・自民党内で、安倍晋三首相の主導で政府が決めた法人税の実効税率の引き下げに伴う税収減の穴を埋める財源の一つとして、パチンコやパチスロの換金時に徴税する「パチンコ税」の創設が浮上していることが21日、分かった。
1%で2千億円の財源が生まれるとの試算もあるギャンブルとして合法化する必要があるため異論もあるが、財源議論が活発化する中、注目が集まりそうだ。・・・》(以下略WEB)。
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140622/plc14062209500004-n1.htm
《法人税引き下げの減収を補填するため「パチンコ税」の創設が浮上したという22日の記事には驚きました》(2014/6/23「編集日誌」産経新聞編集局次長兼整理部長村岡繁)でも村岡氏は驚いてみせるが批判はしない。
「パチンコ税創設」は法人税引き下げに便乗した悪だくみ。パチンコは遊技ではなく脱法ギャンブル(賭博)ではないかという疑惑のままに肥大したパチンコを、民間賭博として国が合法化するとは・・!
暴挙である。非生産的なパチンコという遊技→ギャンブル(賭博)という「麻薬」により、日本国民が劣化して行くことを座視してはならない。
そもそも、日本国の刑法は賭博を禁止している。《第185条(賭博)賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
第186条(常習賭博及び賭博場開帳等図利)常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。2 賭博場を開帳し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する》。
法益(Rechtsgut)は明確だ。「偶然の事情により財物の得喪を決める行為は、国民の射幸心を助長し勤労意欲を減退させ怠惰浪費の弊害を生じさせる。また、賭博に絡むトラブルや賭博に使う金銭を得るために、殺人や強盗などの副次的な犯罪を誘発する危険がある」(「刑法の解説」一橋出版)。
ところが、国(警察庁等)の公権解釈は、パチンコは刑法185条・186条の賭博(場)には該当せず、風俗営業法の遊技(場)であるとする。
PTB(Pachinko-Trusty Board)という団体がある。一般社団法人パチンコ・トラスティ・ボード。「パチンコ遊技場の経営企業が、業界の適正化・健全化を図ることによって、広く社会からの信頼を得ることを目的」とする。(株)ダイナムや第一コーポレーショなどが設立社員である。
公認会計士・弁護士・有識者らが活動しているらしい。パチンコの弊害が噴出する現状に真面目なPTBの人たちは悩みが尽きないのではないか。
パチンコ経営企業等の実態をPTBの(HP)やWikipedia(2014/7/16)からの抜粋・転載等により、以下に記す。パチンコは健全な日本社会にとっては無益であり弊害の方が多いと思われる。
1.経営指標は次のとおり。(1)パチンコ遊技場店舗数:12,149(2012)遊技台数:4,592,036万台(2012)、(3)売上高:19兆660億円(2013「レジャー白書」)、(4)雇用人数:30万9,744人(2009総務省調査)、(5)法人税納税額:1,669億円、巨額である。
2.「三店方式」で換金される。特殊景品は「遊技場→換金所→景品問屋→遊技場」と還流し、決済(お金)は「換金所→遊技場→景品問屋→換金所」と回る。官民合意の事実上の違法:脱法行為である。
《風営法第23条(遊戯場経営者の禁止行為)1.現金又は有価証券を商品として提供すること 2.客に提供した商品を買い取ること 3.遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(遊技球等)を客に営業所外に持ち出させること 5.遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること》
パチンコは事実上第23条に該当している。決め手は2つ。1. 特殊景品にはモノの価値がない(他店舗ではタダ同然、当店換金所では数千円)。2.いったん遊技場から客に渡った特殊景品が再び還流している(遊技場と換金所が同一経営!:多くの従業員らの証言がある)。
ところが、46年も前に、福岡高裁は訴訟対象のパチンコ遊技場の「三店方式」を風営法違反ではないと判決した(1968)。「特殊景品の全部がストレートに遊技場に戻ってくるわけではない」と。この子供騙しの屁理屈判決を覆さなければならない。
3.監督官庁は警察庁でありパチンコ業界の生殺与奪の権を握る。癒着があり天下り(再就職)が常態化している。保安電子通信技術協会(会長:山本鎮彦・前警察庁長官)、パチンコメーカー「アルゼ」の常勤顧問(前田健治・前警視総監)など。警察の所轄レベルも同様といわれる。
4.政党との癒着は、正義や道徳ではなく、結局「金目でしょ」で繋がる。「自民党遊技業振興議員連盟(保岡興治会長)、「民主党娯楽産業健全育成研究会(前田武志副会長)。官直人元首相は在日韓国人オーナーから100万円の違法献金を受け取り問題となった(2011/3)。
5.パチンコ利用者1670万人、依存症(中毒者)447万人という(2010)、日本国民の勤労意欲がマヒ、大問題だ。たとえば、猛暑の車中に置き去り幼児が脱水症で死亡、遊技代金求めサラ金地獄へ、金銭の窃盗・強盗へなど。生活破綻者の増加、家族崩壊など、深刻な弊害が出ている。
6.遊技場の運営にも違法行為がある(という)。出玉確率の遠隔操作、替玉の過少計算操作等による利益操作。また、サブリミナル効果による洗脳の特許が申請取得されている。(「弾球遊戯機・特許番号3029562」、WEB日本人が幸せに暮らせる日本を作る会」より)
7.パチンコ遊技場の経営者は90%が朝鮮半島出身者(南北)。違法に近い脱法行為による取得金銭(日本の財産)が送金等で外国へ流出している。韓国のパチンコ「メダルチギ」は2006に換金行為営業が禁止され15,000店舗と売上3兆円はほぼ壊滅した。
8.パチンコ産業は脱税企業の常連である。約50.3%の企業に脱税の疑いがあり「不正発見の割合が高い業種」「不正申告1件当たりの・・・金額の大きな業種」ともにワースト2位だ(国税庁2004 Wikipediaより)。
9.パチンコ業界が(有力な)CM顧客等のためか・・・、マスメディアは見て見ぬふり。パチンコ業界の問題や弊害をタブー視し、追求しない。
10.法曹界も同様。裁判官、検察官、弁護士、法学者なども、法理論上は解決済み(脱法・・違法!)なので、今さら無意味であるということなのか、真正面から取り上げた事案や論文等は少ないようだ。
縷々記したが、それでは、パチンコの全廃に向け何をすればいいのか。「パチンコ全廃国民会議」を結成し全国的な運動を展開することを提案する。既存の団体等も一緒になる。西村真悟衆議員議員も協力するだろう。「いざ鎌倉!の『鉢の木』精神」はあるので、私も末枝で働ければ・・・
1. 「教育」が最重要である。小中高の学校教育でパチンコの不法(脱法)・不正義・不道徳性と生活破綻・家庭崩壊などの弊害を具体的に徹底的に教え込む。(パチンコはかつての「教育勅語」の精神にも反する)。
2.パチンコ推進議員らの落選運動を展開する。3.マスコミへの宣伝(CM)を禁止させる。4.パチンコの射倖性を大幅に低下させ、法律に則った健全な遊技へと正常化する。高額な事実上の換金制も廃止させる。5パチンコ遊技場の立地をさらに厳しく規制する。全国に賭博場が1万軒以上もある異常な国など世界中で、皆無なのだ。
6.最後に、思い切って、ご提案したい。この活動を産経新聞社にご支援願いたい。「・・景品交換所での現金化は『事実上の賭博』、警察が黙認している(産経新聞2010/4/10)」と正確に指摘した貴社の勇気を買いたい。
貴社がこの活動を支援することにより、良識ある国民は拍手喝采し、「同じ穴の狢」である読売・朝日・日経・毎日・NHK等のメディアとの違いを認識する。他紙読者がこぞって産経新聞の購読へと向かうであろう。
産経新聞社・熊坂?光代表取締役社長の大胆なご英断を期待し、この真っ当な活動へのご支援を衷心よりお願いするものである。(2014/7/16千葉市在住)