川原俊明(弁護士)
裁判員制度が、来年(平成21年)5月から始まります。いよいよ、裁判員候補者に対する通知も発想されました。
この裁判員制度。裁判に民意を反映させようとするもので、理念としては誠にすばらしいものです。
選挙により民意を反映した国会(立法)や内閣(行政)。これに対し、裁判所(司法)は、端的に言えば、司法試験合格者による権力の掌握であり、考えてみれば従来の裁判制度は、民意を反映しない誠に危険な国家システムだったのかもしれません。
ただし、裁判というものにかかわったことのない大多数の国民が、裁判員制度だ、といって急に裁判所に呼び出され、「民意」を反映せよといわれても、反映しようのないのが現実ではないでしょうか。
裁判員制度の下でも、裁判官の「指導」が色濃く反映されるのは目に見えています。それでは意味がありません。
結局は、民意の反映された裁判だ、という体裁をとりたい国側の意向が見え隠れしています。弁護士から見ると、現実の刑事裁判では、本来「有罪判決があるまで被告人は無罪が推定される」、とする刑事訴訟法の理念を忘れたと思える裁判官が多く見受けられます。
刑事裁判を重ねてきた裁判官の多くは、その惰性で、起訴された被告人を最初から犯罪者扱いしています。
私は、刑事裁判において、本当の犯罪実行者に、軽微な訴訟手続き上の不備で、無罪判決がなされることは望ましいとは思いません。
しかし、刑事裁判を担当する裁判官は、もっと社会の常識を理解して裁判をすべきです。事実認定の判断の甘さを国民から非難されるような判決をしてはいけないと思います。
裁判員制度は、すべての刑事裁判に適用されるのでなく、重要、あるいは凶悪な刑事事件にのみ適用されます。
裁判員制度適用の有無にかかわらず、裁判官、検察官、弁護士は、裁判員に負けないよう、幅広い社会常識を備える必要があります。
その意味で、裁判員制度が、法律家そのものに警鐘を与える制度として機能すれば良いことだと思います。(完)
2008年12月02日
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