2019年11月11日

◆今月の法律コラム

川原 俊明 弁護士


「養育費を支払ってもらうための新しい法律」

一度取り決めた養育費を支払ってもらえない場合、
どうすればよいでしょうか。

せっかく離婚するときに養育費を支払ってもらうよう約束したのに、
実際に支払われないまま、相手との連絡がつかなくなってしまう。
強制執行しようとしたが、相手の財産や勤務先がわからず、泣き寝入り。
それでは何のために取り決めたかわかりません。

そのような相手の逃げ得を許さないため、新しく法律が改正されました。
令和元年5月に成立した改正民事執行法によれば、確定判決や調停、
審判、公正証書などに基づいて地方裁判所に申立てをすることによって、
相手の預貯金の口座情報や勤務先の情報を、金融機関や市町村、
年金事務所か ら取得できるようになりました。
 
これまでは、相手の勤務先がわからず、相手がどこの銀行に
口座を持っているかわからないと、差し押さえをすることが
なかなか難しかったのです。
 
ところが、改正民事執行法が施行されると、容易に相手の資産を
差し押さえることができるようになります。
 
@ 相手の預貯金や勤務先の情報を提供してもらうように、
地方裁判所に申し立てる
 ↓
A 申立てを受けた裁判所は、金融機関や市町村、年金事務所等に、
情報提供を命令する
 ↓
B 金融機関や市町村、年金事務所等は、相手方に関する情報を回答する
 ↓
C その情報の通知を受けることで、相手方の資産に対し強制執行
しやすくなる

 それでも、確定判決や調停、審判、公正証書などにおいて、
きちんと養育費に関する取り決めをしておく必要があることは、
以前から同じです。

そして、改正民事執行法は、令和2年4月に施行される予定です。

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