2020年03月19日

◆今月の法律コラム

           川原 俊明  弁護士


「評価損について」

交通事故に逢った場合、民法所定の要件を満たせば、
加害者に損害賠償請求をすることができます。

かかる損害賠償請求においては、逸失利益や代車代等様々な
損害を請求しうるのですが、その損害項目の1つに、
「評価損」というものがあるのはご存じでしょうか。

評価損とは、修理してもなお、機能に欠陥を生じ、あるいは
事故歴により商品価値の下落が見込まれる場合、
その減少分を損害として認めるということです。

すなわち、事故で車が故障した際、修理をして事故前と同様に乗れる
車になっても、“1度事故を起こして修理した車”
(=「修復歴」がある車)ということで、車の価値が
下がってしまうため、その分を相手方に損害として請求できる訳です。

なお、上記修復歴については,自動車業における表示に関する
公正競争規約11条1項10号、中古車に関する施行規則14条3号
所定に書かれている部品の修理がある場合に認められます。

ただ、上記法令は自動車に関する専門的用語も多い
(例えば、「フロントインサイドパネル」、「ルーフパネル」など)
ため、修復歴があるかどうか気になる場合は、
自動車販売店に問い合わせてみるのもよいでしょう。
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